大阪府福祉のまちづくり条例改正
分煙設備基準についての意見
(コメント・要望,2001.11.20)

1.案では,分煙設備について,「誘導基準」になっていますが,「整備基準」とすべきです。

2.誘導基準の内容が,「環境たばこ煙の拡散に配慮した喫煙場所を設置」となっていて,また配
  慮事項として「分煙機器の設置」が述べられていますが,公共の場所・施設は原則的に「禁煙」
  を基調とし,「必要により(可能かつ必要な場合),たばこ煙を非喫煙者が吸わされないよう
  完全分離された「喫煙場所の設置」を義務づける」方向性が不可欠です。

3.公共の場所・施設でたばこ煙を非喫煙者が吸わされないために,完全分離された喫煙場所を設
  置する方法は,喫煙室内の空気が外にもれないよう天井から床まで仕切をし,陰圧状態で,換
  気を別排気ですることしかありません(できれば浄化した空気を外に排気するようにする)。

4.歩道(道路)も今回の条例に含まれていますが,道路や商店街の管理者に対し,「歩きたばこ
  の禁止」を整備基準とすべきです。

5.映画館,劇場,売場,ドーム球場など,消防法及び火災予防条例で禁煙となっている場所につ
  いては,現状ではロビーなどが喫煙場所になっていますが,オープンスペースなので,迷惑こ
  の上もありません。これらにも今回の整備基準を適用することが必要です。