平成17年(2005年)2月27日
日本政府
たばこ対策関係省庁連絡会議 御中
特定非営利活動法人 子どもに無煙環境を推進協議会
会長 若林 明
たばこ規制枠組条約の発効にあたっての重点要請について
謹啓,たばこ規制枠組条約が,本年2月27日に発効するにあたり,本会は,別添のメッ
セージをホームページ上で発表しましたが,この中に盛り込んだ内容を含め,以下の4点
を重点的に要請しますので,ご高配をよろしくお願い申しあげます。
記
1.受動喫煙防止について,健康増進法第25条で,以下を早急に改正すること。
(1)公道も含めることが必要(健康局長通知に含めることでも可能)
(2)職場は分煙でなく禁煙遵守を進めること(職場のたばこ対策ガイドラインの改廃
が必要)
(3)レストラン等の不徹底の抜本是正が必要
(4)保健所などに,レストランや理美容店,浴場などの受動喫煙防止の改善権限を付
与すること
(健康増進法には,所管する出先機関がない。都道府県・市の保健所の活用が有効)
(5)努力規定でなく,義務規定にすることが必要
(6)家庭の児童等(妊婦・胎児を含め)の受動喫煙防止の周知・啓発が必要
2.未成年者喫煙禁止法に関連して,以下を改正・実施すること。
(1)第四条の「其の他」は,ステッカーなどの貼付でも可,とされているので,「其
の他の必要なる措置」を削除し,年齢証明の提示を義務づける
(2)かつ未成年者が買える自販機は禁止すべき(また条約第16条により,「書面宣言
により,未成年者が買える自販機は全て禁止とすべき」)
(3)タバコ税率を大幅に引き上げることは,未成年者喫煙対策に極めて有効なので,
早急に対処をすること
3.今後のタバコの健康対策にネックとなり,条約との整合を欠く,財務省所管の「たばこ
事業法」の改廃を早急に進めること。
4.今後,FCTCの最大限の実現のために,本会を含め,関係NGO諸団体と十分協議・
説明する場を持っていただき,たばこ対策を進め,締約国会議に臨んでいただくこと。
敬 具
たばこ規制枠組条約Q&A
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