たばこ自販機:従業員から見える所に設置を 財務省(毎日7/14記事)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20040714k0000m040106000c.html

◆パブリックコメント募集(財務省7/13)
『「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達の一部改正(案)』に対する
意見募集について(締め切り8/13,必着)
http://www.mof.go.jp/comment/cm160713.htm

本会は以下の「たばこ自販機禁止についての意見」を送りました(7/14,19,8/13

「たばこの自動販売機を従業員の見える範囲に置かなければ、販売を許可しません」
について意見を申し述べます。

1.「店員が視認できる位置にしか置けないことにする」とのことですが,店員が常時
  監視することはできませんし,特に屋外の場合は,閉店後は野放し状態になりま
  す。屋外たばこ自販機は禁止とすべきです。

2.年齢識別ICカード式自販機についても,不正使用があり得ますし,実効性は望み
  薄なので,禁止とすべきです。

3.店内の場合は,自販機を置く必要性はないので,たばこ自販機は認めず,対面販
  売とすべきです。(既設についても)

4.既設の屋外たばこ自販機も,少なくとも閉店後は下記法と規則に違反しているの
  が明白なのですから,一定の猶予期間を置いて(例えば半年),許可取り消しとす
  べきです。
   【たばこ事業法(許可の基準)第23条】三
   【たばこ事業法施行規則】(営業所の位置が不適当な場合は次に掲げる場合とす
   る) 第20条三 自動販売機の設置場所が,店舗に併設されていない場所等製造
   たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理,監督が期し難
   いと認められる場所

5.2000年3月に策定された「健康日本21計画」で,国は,2010年までに「未成年の喫
  煙をなくす」目標を掲げています。この思春期児童の健康を守る目標達成のために,
  既設のたばこ自販機の許可取り消しは不可欠です。

6.私たちが今回の参議院議員選挙で行ったアンケート調査でも,回答いただいた42
  人の当選議員のうち87%が「未成年者がたばこを自由に入手できる違法性の高い
  自販機から早急に削減することが必要」と答えています。
   http://www3.ocn.ne.jp/~muen/saninsenkyo04/saninkekka040711.html

7.そもそも、今後も自販機の新設申請を許可していくという方針自体に疑問があります。
  
    財政制度等審議会 たばこ事業等分科会(第8回)議事録(2004年6月28日)
    
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/gijiroku/tabakoa/tabakoa160628.htm
    で,警察庁生活安全局少年課少年保護対策室長さんは、

「自動販売機については,その成人識別その他の装置の性能にかかわらず,
将来的には,国民的な合意の下,撤去されることが望ましいと考えております。」
と,当然のことを述べておられます。
このご発言に沿い,青少年の健全育成のために,違法自販機の禁止と撤去を
是非進めていただきたいと思います。

8.そして,本会では2002年6月27日付けで貴省に提出した「未成年者がたばこを買える
  自動販売機の撤去命令・指導要請書」の中で以下の意見を述べました。

「未成年者がきわめて自由にたばこを買うことができる自販機の違法状態が放置
されることは,未成年者の遵法精神を蝕み,健全な心身の育成を阻むことにつな
がっています。未成年者が自由にたばこを買える状態は,未成年者自身が社会的
に守られていないことになっているとの認識につながり,それが未成年者の問題行
動につながっていることに思いを致すべきです。未成年者の健全育成を阻害してい
る違法自販機の撤去による改善こそが,喫煙を含めた未成年者の問題行動改善
の大きな事例見本になりうるのではないでしょか。」  http://www3.ocn.ne.jp/~muen/miseinenkinsiho/zaimujihankitekkyo020627.pdf

  以上のように,違法たばこ自販機は未成年者の遵法精神を蝕み、社会的に守られて
  いない認識につながっていますので,青少年の心身の健全育成の観点からも,違法
  たばこ自販機の禁止と撤去を早急にお願いします。

9.未成年者喫煙禁止法 第四条 では

    煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に
    資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす

  とされています。年齢確認の出来ないたばこ自販機は視認に関わらず,
  第四条に明らかに違反しています。第四条の「其の他の必要なる措置」
  については,次期国会で未禁法の改正で削除される可能性があります。
  (本会としてもその要請をします)

  また,年内には発効が予定されている「たばこ規制枠組条約」第十六条
  で,未成年が買える「たばこ自販機の禁止」目標を掲げています。
  本会は今年11月27日にたばこ規制枠組条約発効記念イベントで,
    「青少年育成におけるたばこ自動販売機撤去の意義」
    「高校生等の喫煙懲戒の現状改善におけるたばこ自販機撤去の意義」
  を重点的に取り上げます。

  以上の2点からも,未成年が自由に買えるたばこ自販機の禁止と撤去を
  この機会に基本方針として進めてくださるようお願いします。



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