タバコ自販機パブコメを踏まえ財務局とJTに通知

> ・『「平成元年6月以前の申請により許可された製造たばこ小売販売業者
> に係る条件について」通達(案)等』に対する意見募集の結果について
> https://www2.mof.go.jp/comment/cm170812c.htm

以上のパブコメで手続きが済んだ,聞き置いた,とのことで,以下が財務局
及びJT宛に出された,とのことです。

未成年者喫煙防止対策を促進する観点から、
「平成元年6月以前の申請により許可された製造たばこ小売販売業者に係る
条件について」通達を各財務局等に発遣しました。 (2005.8.24)
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/sio_tbk.htm

要は,店舗に併設していない(従業員が店舗に常駐していない場合を含む。)
自動販売機の設置を継続している場合は,
(1) 当該自動販売機の見やすい位置に「未成年者喫煙禁止」を主旨とした表
示を行う
(2) 自動販売機の深夜稼働の停止措置等の適正な管理措置を講ずる
(3) 平成20年を目途としたICカード式自動販売機を遅滞なく稼働させる予定を
明示する
ことを条件とし,
それに反する場合は,タバコ販売業の許可を取り消し、又は1月以内の期間を
定めてその営業の停止を命ずる。
内容のようです(分かりにくい通知文なのです)。

なお上記の通知文の中にある,
「「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」第2章第四2(1)@に規定するもの」
は,以下に紹介しています。
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/tobaccoless/law/mikinhou0306.htm