「少年非行防止法制の在り方について(中間報告)」に対する意見の募集について
http://www.npa.go.jp/comment/index.htm
上記警察庁のパブコメに以下の意見を送りました。皆さまも是非お送りください。(9/4締め切り)
少年非行防止法制の在り方について(パブリックコメント)
特にたばこ自動販売機の件を例示し,意見申しあげます。2004.8/13
1.未成年者喫煙禁止法 第四条 では
煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に
資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
とされています。年齢確認の出来ないたばこ自販機は視認に関わらず,
第四条に明らかに違反しています。第四条の「其の他の必要なる措置」
については,次期国会で未禁法の改正で削除等,未成年が自由に買え
るたばこ自販機の禁止と撤去を定める必要があるかと思います。
2.高校生等の学内懲戒の理由の半数以上が喫煙による現状です。
未成年者がきわめて自由にたばこを買うことができる自販機の違法状態が放置
されることは,未成年者の遵法精神を蝕み,健全な心身の育成を阻むことにつな
がっています。未成年者が自由にたばこを買える状態は,未成年者自身が社会的
に守られていないことになっているとの認識につながり,それが未成年者の問題行
動につながっていることに思いを致すべきです。未成年者の健全育成を阻害してい
る違法自販機の撤去による改善こそが,喫煙を含めた未成年者の問題行動改善
の大きな事例見本になりうるのではないでしょか。
発信者−−−−−−−−−−−−−−−−−−
NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
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