本会は2004年2月1日投票の大阪府知事選挙で以下の公開アンケートを行い,
1/21までに以下の回答をいただきましたので紹介します。2004.1.21
(江本孟紀候補からは,電話でもお願いしましたが,回答は届きませんでした)

本会は,当選後の知事に,この問題について対策要請を行っていきたいと考えています。
                           2004年(平成16年)1月5日

大阪府知事候補 様
 
                      たばこれす
                          〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
                            TEL・FAX 06-6765-5020
                        http://www3.ocn.ne.jp/~muen/

大阪府関係機関,公共の場の「禁煙」に関する

公開質問への御協力のお願い

 謹啓,大阪府知事選挙への立候補に敬意を表します。立候補されるにあたり,以下の動
きを踏まえ,標記の件について公開質問をさせていただきたく,ご協力をお願い申し上げ
ます。

1.昨年(2003年)5月1日より健康増進法が施行され,第25条の受動喫煙防止条項で以
  下が規定されました。「学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨
  店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,
  これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人
  のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう
  に努めなければならない。」
2.7月10日には人事院より公務(国家公務員)職場について「可能な範囲で全面禁煙の
  方向で改善する」との通知が出されました。
3.これらの動きを受け,地方自治体の庁舎内を「全面禁煙」とし(学校では敷地内は全
  面禁煙),職員及び外来者の受動喫煙防止を図る対策が全国各地で進みつつあります。
  (大阪府・出先及び府立学校は,喫煙室・コーナー分離の対策で,十分とは言えない現状)
  全面禁煙の方策は,屋内喫煙室の設置に比べて,経費的に最も安価で,かつ受動喫煙
  の完全防止と,喫煙者の最も効果的な禁煙サポートとなり健康増進に極めて有効です。
4.第1項の健康増進法は厚生労働省の所管法ですが,第25条の規定について,職場事業
  所以外について(これらは労働基準監督署が管轄しているので),保健所が改善指導
  できる規定とすれば,飲食店・理美容・浴場をはじめ公共的施設の受動喫煙防止の実
  効性があがることが期待されます。

 以上の現状を踏まえ,以下の質問へのご回答を,ご多忙の折に誠に恐縮ですが,
1月20日までにいただければ幸いです(ご回答はファクスで可です)。回答結果は,
マスコミ,及び本会会員に知らせる他,本会のインターネット・ホームページ
(http://www3.ocn.ne.jp/~muen/)で紹介させていただきます。
 「たばこれす」は「非喫煙者がタバコの煙に煩わされない社会と人間関係の確立」を
めざして活動を行っている市民団体で(1982年6月設立),前回の大阪府知事選挙のとき
も同様なタバコ対策の公開質問をさせていただき,ご回答をいただきました。

 末筆ながら,選挙でのご健闘を祈念申し上げ,当選後におかれましては,この問題を
含め,みんなが住みやすい大阪府のためにご尽力いただけますようお願い申し上げます。

                                                                 敬 具

大阪府関係機関,公共の場の「禁煙」に関する
公開アンケート
への回答結果    2004.1.21
                             (自由回答は後半に記載しています)
 

問の内容 太田房江
候補
梅田章二
候補


 
健康増進法第25条の受動喫煙防止規定を踏まえ,また人事院の公務職場の禁煙にならい,大阪府関係施設(庁舎,出先,外郭団体等)について,「可能な範囲で全面禁煙の方向で改善」(喫煙は屋外で,または屋外喫煙室設置)していただけますか。
その他@
(自由回答)
 

 はい
 


 
大阪府立学校内は全国的な趨勢である「敷地内禁煙」としていただけますか。
その他A
(自由回答)
 

 はい
 

公共の場の禁煙の中でも,特に歩道・路上における「歩きタバコ」(自転車やバイク喫煙を含む)は,周りの歩行者に健康上有害・迷惑であり,かつ傷害・服焦げや防災上,危険ですが,健康増進法第25条の該当対象に府道を含め歩道・路上を加えることが実効的と考えますが,大阪府として厚生労働省にその旨要請いただけますか。
その他B
(自由回答)
 

 はい
 

健康増進法第25条の規定について,職場事業所以外について,保健所が改善指導できる規定とすれば,飲食店・理美容・浴場をはじめ公共的施設の受動喫煙防止の実効性があがることが期待されますが,大阪府としてそのような措置を採り,必要であれば厚生労働省・国会等にその旨要請いただけますか。
はい

 


はい


 
あなたは,たばこを吸われますか。
いいえ

 

 はい

 

自由回答,及びコメント・意見

太田 候補 梅田 候補
問1  その他@

 私は、大阪の健康づくりを進めるため、喫煙や受動喫煙を減らすことは重要なことだと考えています。このため、大阪府の出先機関も含めた全ての庁舎において、換気機能など一定の要件を備えた喫煙場所以外は「庁舎内終日禁煙」としています。
 府の事務事業と密接な関係にある団体に対しても、受動喫煙防止措置の徹底について通知するなどの対策を講じています。
 今後とも、来庁者の方々や職員の健康の保持・増進を図る観点から取組みを強化します。

問2
 その他A 

 府立学校については、府教育委員会において、健康増進法の趣旨を踏まえ、学校敷地内は、指定の喫煙場所以外を全面禁煙といたしました。
 現在、全面禁煙を実施した学校や、全面禁煙に向けて検討している学校もあります。今後とも、原則禁煙という考え方で取組をみを強化します。

問3 その他B 

 喫煙の健康に対する影響について正しく理解していただくことや、喫煙者に、非喫煙者に対する配慮を持っていただくこと、吸殻を責任もって処理していただくこと、防災に配慮していただくことなどは、府民の皆さんの健康のため、さらには国際都市にふさわしい大阪をつくるために重要なことだと考えます。
 私は、医療機関、鉄道、ホテル、レストランなどの公共の場に対し、大阪府の関係機関、市町村及び業界団体を通じて、喫煙のマナーや、受動喫煙防止に努めるよう文書、ポスターなどにより啓発を行っています。
 今後も、公共の場における分煙化さらには禁煙の推進のため、市町村や保健所等とも連携しながら、様々な機会を捉え、より積極的な啓発活動に努めます。
 また、国にもこうした取組の重要性を申し上げたいと考えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(コメントなし)