「平成元年6月以前の申請により許可された製造たばこ小売販売業者に係
る条件について」通達(案)等』に対する意見募集(パブリックコメント)について
https://www2.mof.go.jp/comment/cm170613.htm
公表日:平成17年6月13日
締切日:平成17年7月13日(水)
担当課:財務省理財局総務課たばこ塩事業室 → 結果公表8/12
上記は,本年3/29のタバコ事業等審議会でも予告されていました。
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/zai3.htm#ea
本会は以下の意見を送りました。
平成元年6月以前のタバコ自販機管理のパブコメ意見
標記のパブリックコメントに意見を申し述べます。
1. 今回の通達案は,2004年12月1日以降の小売販売業の許可申請にあたって,たば こ事業法による「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の改定を行い,自動販売 機が店舗に併設(店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者 を直接かつ容易に視認できる状態)でない場合は,許可しない。 既許可店では,自販機を設置する場合は店舗に併設することを求め,平成元年6月 以前の申請で許可された店で,併設が不可能な場合は,未成年者喫煙禁止の表示, 深夜稼働の停止またはICカード式自販機の導入明示を指導し,従わない場合は許 可を取り消す。 とのことで,全く野放し同然であった状況に比べれば,一歩前進ではあるのかもし れません。
2. しかし, タバコ自販機の問題性(未成年者が自由に買える,未禁法の趣旨からも違反), 及び未成年者の喫煙増加による健康損傷とニコチン依存は既に,昭和30年代から 指摘されてきました。その間に自販機は増え続けました。その間,手をこまねき, 平成元年6月まで,「許可に店舗併設の条件が付されてない」対策,及び未成年者 が自由に買えない抜本的対策が採られなかったタバコ行政の責任と評価を,所管の 財務省自らが明らかにするべきではないかと思います。
3. 自販機が店舗に併設していても,休日や営業時間外(深夜稼働の停止を除く)には, 従業員は視認出来ないことから,未成年者は自由にタバコを購入できる。従って, 未成年者喫煙防止の観点から,休日や営業時間外も,自販機の稼働の停止を義務 づけ,あるいは自粛を指導すべきと考えます。
4. 平成元年6月以前の申請で許可された店で,併設が不可能な場合は,未成年者喫 煙禁止の表示,深夜稼働の停止またはICカード式自販機の導入明示を指導すると のことですが,これらを表示・明示しても,未成年者の購入阻止に有効ではありませ ん。 従って,たばこ規制枠組条約第16条のように「拘束力のある書面宣言により自販機 の禁止を約束することを明らかにすることができる」措置を早期に採る方向に転換を はかるべきです。これが今後の国際的流れになることでしょう。
5. そもそも,未成年者喫煙禁止法第四条(煙草又は器具を販売する者は満二十年に 至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるも のとす)の「其の他」は,上記の表示・明示の自販機へのステッカーなどの貼付でも 可,と都合の良いように解釈されているようですが,「其の他の必要なる措置」を削 除する法改正をして,抜本的な未成年者喫煙対策を進めるべきです。
6. 2004.6.28の第8回たばこ事業等分科会での警察庁生活安全局少年課少年保護対 策室長のご発言
「未成年者による喫煙を防止するためには、たばこの販売にあたって、販売事業者が 顧客に対面し、未成年である疑いがある場合には年齢確認の措置を確実に講じる必 要があると考えております。 自販機による販売につきましては、対面による販売と異なり、年齢確認を確実に行 うことができないので、警察庁としては、たばこの販売方法としては適当ではないと 考えております。 業界では、成人識別機能付の自動販売機を導入しようとする動きがあると承知し ております。このような自販機につきましては、未成年者の喫煙の防止の観点から 見ると、何もない現状と比較すれば一歩前進という側面がないわけではないのであ りますが、未成年者が成人のカードを譲り受け、又は成人になりすましてカードを取 得し、自販機から容易にたばこを購入できるなど、少なくとも現状では対面による販 売と比べれば必ずしも十分ではないと考えております。 自動販売機は、たばこを吸う大人の利便のための装置でありますが、未成年者の 健全育成のためには、大人が多くの不便を感じるべきと考えるべきではないでしょう か。 そういった意味で、自動販売機をどう規制するかということにつきまして、国民的な 議論が必要となっていると考えております。警察庁としては、自動販売機について は、たとえ年齢識別装置を設けている自動販売機であっても、対面による販売と同 等以上の効果が期待できないことから、自動販売機については、その成人識別そ の他の装置の性能にかかわらず、将来的には、国民的な合意の下、撤去されるこ とが望ましいと考えております。」
に沿って,タバコ自販機そのものを撤去し,対面販売に舵取りをするのが,未成年 者の健康と育成のために早急に必要な施策です。
7. 経過措置として,タバコ自販機が存在する場合,前面の少なくとも1/2の面積に,パ ッケージに義務づけられたと同じ「健康警告表示」を2種類は目立つように明示し, 定期的に変えることを義務づけるべきです。
8. 駅など公共性の高い場所で,タバコ自販機上で,タバコの広告があり, 製造たばこに係る広告を行う際の指針の「たばこの販売場所及び喫煙所において行う 場合を除き、公共性の高い場所では行わないこと。」の「除き」が適用されているよ うですが,駅構内や公道を含め,公共性の高い場所でのタバコ自販機上の広告(喫煙 所のタバコ広告を含め)は禁止する措置が必要です。
意見発信者−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ホームページに戻る NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 Tel・Fax 06-6765-5020 たばこ規制枠組条約〜自販機撤去とタバコ税率値上げの要請 http://muen2.cool.ne.jp/FCTCyosei050516.pdf −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−