「飲食業関係者こそ受動喫煙対策を熱望しているのです

 

                                                       平成29年4月24日

厚生労働大臣 塩崎 恭久 殿

 

一般社団法人 International Maitre Server Association 
(インターナショナル メートル・サーバー アソシエーション)
  
代表理事 高森 修
  
100-6208 東京都千代田区丸の内111
  
パシフィックセンチュリープレイス8  http://imsa.jp

 

健康増進法改正 受動喫煙対策に関する要望書

 

私たちは我が国の飲食店やホテル、公共施設にて接遇の啓蒙活動を行なっております。主なメンバーは接遇において国際的なタイトルの受賞者や国際的な協会に認められたメンバーです。国内でもバイブル的な存在となっております。

 

ここ数年、観光業は訪日外国人の延びもあり需要は伸びる一方です。その反面、飲食店スタッフを筆頭に人手不足の問題は深刻となっております

これらの原因の一つに職場環境の受動喫煙による健康被害があげられます。特に飲食店は小規模事業者が多く、経営者のモラルにも差が生じやすいです。

健康増進法にて受動喫煙の影響があると知りながらも罰則がないことからそれらを軽視した経営者が多くおり、名ばかりの法律となっております。

そうした中、ここで働く社員、アルバイトなど従業員は、環境に不満をもっていても声をあげられない状況がほとんどですこの時間も受動喫煙による健康被害を受け続けております

 また、大きな問題として、従業員の中では未成年が多くいるということです。身体に与える受動喫煙の健康影響を深刻に考えるべきだと思います。
 つきましては、従業員が被害者となっている受動喫煙の法整備について以下の通り要望致します。

1.受動喫煙対策において、公共施設、すべての飲食店、ルームサービス提供するホテルの客室において、受動喫煙対策として例外なき禁煙を定めていただくこと。

2.受動喫煙対策の違反に関して、注意勧告などの猶予をもたせず違反した施設に関しては即時30万以上の罰金と営業停止処分などの罰則を設けること。

3.各協会、団体などにより覆面調査機関と連携するなどし、受動喫煙の調査対策に尽力し法整備を徹底させること。 

4.日本の将来を担う観光業の国際化に向け、受動喫煙対策において国家の意思を明確に示すよう、法体系の整備を早急に行なうこと 

                                                                    以上