受動喫煙法案、今国会で成立見通し 喫煙、専用室のみに

2018年7月12日14時57分 朝日 https://digital.asahi.com/articles/ASL6T3H86L6TULBJ002.html?iref=pc_ss_date 動画あり  参議院・厚生労働委員会附帯決議

 

 受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案が12日、参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決された。今国会で成立する見通し。多くの人が集まる施設や店舗は原則屋内禁煙となり、基本的に喫煙専用室以外ではたばこを吸えなくなる。東京五輪パラリンピック前の2020年4月に全面施行する。

 改正法案は、これまで努力義務だった受動喫煙防止を初めて罰則付きで、施設の管理者やたばこを吸うすべての人に義務付ける。

 学校や病院、行政機関などは最も厳しい敷地内禁煙で、屋外の決められた喫煙場所以外では吸えなくなる。それ以外の施設は原則屋内禁煙だが、喫煙専用室を設けることができる。

 焦点だった飲食店は、例外的に経過措置を認める。客席面積100平方メートル以下で、個人経営か資本金5千万円以下の中小企業が経営する既存店では、「喫煙」「分煙」などの表示をすれば喫煙を認める。厚生労働省の試算では、最大55%が当てはまる。一方、新規店は規模にかかわらず原則屋内禁煙とし、一定の歯止めをかける。

 加熱式たばこも規制の対象だ。ただし健康影響が未解明として、紙巻きたばこよりも規制は緩い。通常の喫煙室では飲食できないが、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食ができる。

 罰則として、禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者に50万円以下、禁煙エリアで喫煙した人には30万円以下の過料を科す。

 飲食店の経過措置や加熱式たばこの扱いなどが今国会の焦点となった。日本維新の会と希望の党などが「対策が不十分」として、店舗面積30平方メートル以下のバーやスナック以外は原則屋内禁煙とする対案を出していた。

【動画あり】受動喫煙を規制する改正健康増進法が成立へ。ポイントをいちから解説