以下の文を兵庫県のホームページから、県(知事)に送りました。   2018/8/8  子どもに無煙環境を推進協議会

JTの兵庫県への豪雨災害義援金贈呈は、受動喫煙防止条例見直しへの政治工作ではないでしょうか? 

兵庫県HP:日本たばこ産業株式会社からの平成30年7月豪雨災害に係る義援金の贈呈 
(8/9午後、100万円を贈呈するために、井戸知事を表敬訪問します) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20180808_6b6d51af6b3f32d6492582e30006026d.html 

資料  
https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/documents/20180808_6b6d51af6b3f32d6492582e30006026d_1.pdf (A) 

これはどうもヘンなような~(義援金名目での政治工作がらみではないでしょうか?) 

1.豪雨災害地の岡山県への義援金の贈呈が見当たらない。 

2.兵庫県では、今、受動喫煙防止条例の見直しをしていて、2018/7/5にその委員会があり、公募による意見陳述がありました。 
JTからは日本たばこ産業株式会社北関西支社 支社長 吉野孝士 特命担当部長 光本年男 の両氏が陳述していました。 

第3回兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会(下の方に掲載) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenbousitaisakukenntouiinnkai.html 
名簿 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/documents/01syussekimeibo.pdf 

3.しかるに、義援金贈呈の資料(A)に、JTの上記2人の名(及びJTを代表する執行委員の名も)が明記されている… 


4.これは、どうも、兵庫県の受動喫煙防止条例見直しに当たって、JTの主張を知事に呑ませる政治工作の一環としか思えないような?… 

5.豪雨災害地への義援金を贈るのであれば、窓口は他にもあるのだから、よりによってわざわざ兵庫県知事を訪問し、記者発表までして手交すべきではない。
(政治的利用の意図が丸判り&丸見えではないか…)


.この義援金贈呈は、タバコ規制枠組み条約のFCTC5条3項に真っ向から違反するものです。 
https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf