根本厚労大臣会見概要

(H30.12.14(金)11:19 ~ 11:47 省内会見室) https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00058.html   

質疑

記者:

まず、一点、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に関連して伺います。先日の専門委員会で、面積に関係なく複数階ある施設では2階以上のフロア全体を喫煙室とみなすことを認める案がまとまりました。本来必要とされていた密閉された喫煙室を作らなくても良いため、選択肢が増えることにもなります。骨抜きではないかという声もありますが、大臣の受け止めを教えてください。

大臣:

11日の専門委員会において、いわゆる「フロア分煙」もできることが取りまとめられたところでありますが、客席100㎡を超える飲食店においては、法律上、喫煙専用室以外では喫煙できないこととしており、フロアを分けたとしても飲食等をしながら喫煙ができるようになるものではありません。したがって、望まない受動喫煙を防ぐという法律の趣旨や内容を逸脱するような取扱いではないと考えています。

  • (中略)

  • 記者:

    先ほどのたばこの件で大臣の答弁がよくわからなかったのですけれども、要は100㎡以上がフロア分煙を認めないということをおっしゃったのでしょうか。

    大臣:

    これは考え方を多少詳しく申し上げますが、いわゆるフロア分煙が行われる具体例が二通りある。一つは客席100㎡以下の小規模飲食店。これは中小企業が運営する店舗に限ります。そしてここは原則は例えば3階建ての飲食店であって、1階から3階までの客席面積の合計が100㎡以下である場合、店内の全体を喫煙可能とできますが、その場合は、店内全体に20歳未満の者は立ち入り禁止となるこれが原則。そしてフロア分煙をした場合、これは1階、2階を禁煙、3階を喫煙とした場合には、禁煙フロアである1階、2階これは20歳未満の者が立ち入りできるようになる。これによって喫煙者の客と子供連れの客の双方を取り込むことができる。もう一つ、客席100㎡以上の飲食店。これは原則は紙巻たばこが吸える喫煙室内では飲食はできない、加熱式たばこのみ吸える喫煙室内では飲食も可能。そしてフロア分煙をした場合には3階建ての飲食店において1階、2階を禁煙、3階を喫煙とした場合、3階では飲食をしながら加熱式たばこ喫煙が可能になるということで、こういう考え方については、きちんと丁寧にわかりやすく行政としてこれから対応していきたいと思います。

    記者:

    その話を聞いていると加熱式たばこを吸いながら飲食するというのはそんなに健康影響がないと考えているように聞こえるのですけれども。

    大臣:

    この話は様々有識者を含めて検討して健康への影響のことも含めて判断して法律にしっかり制度として導入してますから、それぞれの方からそれぞれの意見があったとは思いますが、我々この法律を作る過程でも様々な意見を聞きながら対応してきていますから、これは今回の受動喫煙に関する制度、この制度についてしっかりと適切に我々運用していきたいと思います。