受動喫煙対策

屋内原則禁煙は後退 厚労省が改正案

毎日新聞

 

 厚生労働省は30日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の新たな案を公表した。焦点となっている飲食店への規制は、屋内原則禁煙としつつ、既存の小規模店は適用除外にして「分煙」などの掲示をすれば喫煙を認める。使用者が急増している加熱式たばこは、紙巻きより規制を緩くするなど、例外が多く設けられた。3月上旬に通常国会への提出を目指す。

 厚労省は昨年3月に公表した対策案でも「店舗面積30平方メートル以下のバー、スナック」を適用除外としていたが、今回は「店舗面積150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の飲食店」に広げる方向で検討している。規制が大幅に後退するのは必至で、議論を呼びそうだ。

 既存の小規模店を除外するのは事業継続への配慮が目的で、面積などの基準は法律でなく政令に明記する。大手チェーン店や新規の店舗は小規模でも規制対象。「喫煙」「分煙」の掲示をすれば喫煙可なのは当面の間で、期限は別に法律で定めるとした。

 火を使わない加熱式たばこは「煙にニコチンなどの有害物質が含まれるものの、現段階では受動喫煙の影響が明らかでない」として、紙巻きほど規制を強くしない。規制対象の店舗で紙巻きが吸えるのは、飲食ができず密閉された「喫煙専用室」がある場合だけだが、加熱式のみが吸える喫煙室であれば飲食できるようにしてもいい。サービス業の店舗や事業所内でも「加熱式のみの喫煙室」を設置できる。

 また、全施設で喫煙可能部分は、従業員も20歳未満は立ち入り禁止とする。

 一方、医療機関や学校、行政機関は、屋外も含めた敷地内禁煙とするが、受動喫煙を防いでいる屋外の喫煙所は認めるとした。

WHO条約から逸脱 解説

 日本も批准している世界保健機関(WHO)のたばこ規制枠組み条約(2005年発効)は「すべての人がたばこの煙にさらされることからの保護」を各国政府に求めている。今回の対策案は「望まない受動喫煙をなくす」ことを基本的な考えとしており、この点で既に「すべての人」を対象にした条約の趣旨から逸脱している。

 受動喫煙が健康に害を及ぼすことは科学的に明らかになりつつあり、日本では年間1万5000人が受動喫煙によって肺がんなどで死亡しているとの推計もある。条約のガイドラインでは、たばこの煙に安全なレベルはなく、100%の無煙環境以外は受動喫煙対策の効果がないとしており、例外が多い規制には疑問が残る。従業員の健康被害を防げないとの指摘も多い。

 国際オリンピック委員会(IOC)は開催都市に「たばこのない五輪」を求めており、平昌(ピョンチャン)五輪を控えた韓国も含め最近の開催地には全て屋内禁煙を義務付けた法律や条例がある。厚生労働省は2020年東京五輪までに段階的に規制する構えだが、見劣りは否めない。WHOによる受動喫煙対策のレベルは、法改正しても4段階中の最低から3番目への1段階アップにとどまる。

 厚労省は規制の例外とする店舗面積や罰則規定をまだ明らかにしていないが、少しでも実効性の高まる制度設計が求められる。