一定規模以上の飲食店では「喫煙専用室」を 厚労省素案

厚生労働省は、受動喫煙対策を強化する法案の素案をまとめ、既存の小規模な飲食店では、喫煙や分煙の標識を掲げた場合、喫煙を可能としたうえで、20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止するとしています。一方、一定の規模以上の飲食店やすべての事務所などは原則として禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を可能にするとしています。

厚生労働省は、東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を強化するため、今の国会に健康増進法の改正案を提出する方針で、具体策を盛り込んだ法案の素案をまとめました。

それによりますと、既存の飲食店のうち、中小企業や個人が運営し、面積が一定の規模以下の店は、喫煙や分煙の標識を掲げた場合、喫煙を可能としたうえで20歳未満の客や従業員の立ち入りは原則として禁止します。

一方、一定規模以上の飲食店やすべての事務所などは、原則、禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を可能にするとしています。

さらに、医療機関や学校、行政機関については敷地内を禁煙とします。

このほか、火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」については、当分の間、「喫煙専用室」や、加熱式たばこ専用の「喫煙室」でのみ喫煙が可能としています。

厚生労働省は、この素案を基にさらに検討し、飲食店の面積の具体的な基準などについて与党側と調整する方針です。