喫煙可の店、線引き先送り 健康増進法改正案 

2017/8/14 2:00  日経 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDE13H07_13082017000000/ 

 

 政府が受動喫煙防止に向けて策定した健康増進法改正案の全容が13日、判明した。喫煙を例外的に認める飲食店の広さが焦点だったが、改正案に線引きは盛り込まず、政令で規定することにした。法施行日は公布から2年以内とし、線引きはそれまでに決着させたい考えだ。政権内の対立点はいったん先送りし、2020年東京五輪・パラリンピックに向け、法整備を優先させるべきだと判断した。

 秋の臨時国会への提出を目指し、9月にも改正案を自民党厚生労働部会に示す。施行後5年をめどに「制度全般について検討を行う」との見直し規定も盛り込んだ。

 受動喫煙対策を巡っては、店舗面積30平方メートル以下のバーやスナックを除いて原則禁煙とする厚労省と、「分煙」「喫煙」を店頭に掲げれば面積150平方メートル以下の店には喫煙を認めるよう求める自民党が対立。政府は先の通常国会への法案提出を断念した経緯がある。自民党も受動喫煙防止対策の必要性は認めており、今回の政府案への対応が注目される。

 政府としては、原則禁煙にこだわった塩崎恭久前厚労相が内閣改造で交代。外国人旅行客が増える東京五輪開幕まで3年を切ったこともあり、態勢を仕切り直して法改正を急ぎたい意向だ。

 改正案は、多くの人が利用する施設での喫煙を原則禁止。施設管理者には灰皿の設置を禁じ、喫煙中止を求める努力義務を課した。違反者には都道府県知事が勧告や命令を出し、さらに違反を重ねた場合は罰金を科す。

 医療施設や小中高校は敷地内を全面禁煙とし、大学や老人福祉施設、体育館、官公庁は屋内禁煙とした。ただし、施行時に既に設置されている喫煙室は5年間、存続を認める。

 これ以外の飲食店や事務所、集会場などは屋内禁煙としつつ喫煙室の設置を認める。個人の住宅や旅館・ホテルの客室は喫煙可能とした。〔共同〕

 

記事jpg(神奈川新聞17/8/14