受動喫煙、加熱式たばこも規制 厚労省が法改正素案 
小規模店は喫煙可

2018/1/30 13:00 日経 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26297820Q8A130C1MM0000/ 

 

 厚生労働省は30日、受動喫煙対策を事業者らに義務付ける健康増進法改正案の素案を公表した。普及が進む加熱式たばこは、受動喫煙による健康影響は明らかでないが、煙に有害物質が含まれるとして規制対象とする。紙巻きたばこを含め飲食店は原則禁煙としつつ、既存の小規模店は「分煙」などと表示すれば喫煙を認める。3月に改正案の国会提出を目指す。

 現行法は受動喫煙対策が努力義務にとどまっている。直近の五輪開催国は罰則を伴う法規制を導入しており、2020年東京五輪・パラリンピックに向けて日本も対策を強化する。

 厚労省は17年3月に規制強化案を公表したが、今回の素案では加熱式たばこも規制対象にすることを追加。発がん性物質の一つ「ホルムアルデヒド」が、紙巻きたばこの最大25%程度、喫煙者が吸う煙に含まれていることを確認。「ベンゼン」などの他の発がん性物質も含まれており、規制すべきだと判断した。

 ただ受動喫煙による健康影響は未解明であるため、紙巻きよりは規制内容を緩くする。飲食店だと、紙巻きは飲食ができない「喫煙専用室」でしか原則吸えないが、加熱式は専用の部屋を設ければ飲食しながら吸うことを認める。

 法改正を巡り焦点となっている飲食店の例外規定は、個人や中小企業が経営する既存の小規模店は「喫煙」「分煙」と表示すれば喫煙を可能とする。店舗面積の基準は検討中だが、150平方メートル以下が有力候補。中小企業の基準も今後検討するが、中小企業基本法に基づき資本金5千万円以下とする案を軸に自民党と調整する。

 厚労省が17年3月に公表した当初案では、店舗面積30平方メートル以下のバーやスナックなどを除き飲食店は原則禁煙としていた。これと比べると大幅に後退する見通し。

 このほか未成年が受動喫煙にさらされるのを防ぐため、喫煙専用室以外でたばこが吸える飲食店への立ち入りを禁止。完全に分煙されている場合は、非喫煙スペースのみ立ち入りを認める。

 改正案が成立すれば、20年東京五輪までに段階的に施行する。飲食店などは喫煙専用室の設置期間を考慮し、五輪開催直前の施行となる見通し。

加熱式たばこ


 葉タバコを燃やすのではなく、加熱して発生する蒸気を楽しむ製品。副流煙や灰が出ず、においも少ないとされている。ニコチンを溶かした液体などを加熱して吸う「電子たばこ」とは異なる。