「飲食店の原則禁煙」閣議決定 例外店舗は55%に

2018/3/9 10:26 日経 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27900220Z00C18A3CR0000/ 

 

 政府は9日、受動喫煙対策を事業者らに義務付ける健康増進法改正案を閣議決定した。飲食店は原則禁煙とし、違反者には罰則もある。客席面積100平方メートル以下の中小店舗や個人経営の既存店は標識を掲示したうえでの喫煙を認める。厚生労働省は例外が適用される飲食店を約55%と推計している。普及が進む加熱式たばこも規制対象に加える。

 今国会中に成立し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月の全面施行を目指す。

 改正法案は学校や病院、行政機関などの敷地内を原則禁煙とする。屋外に喫煙場所を設けることはできる。事務所や飲食店は原則として屋内禁煙とし、喫煙専用室の設置は認める。

 飲食店に対しては経営に配慮し、例外規定を設ける。個人または資本金5千万円以下の中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店は、「喫煙可能」などと標識を掲示したうえで喫煙を認める。ただ客、従業員ともに20歳未満の立ち入りを禁止し、違反した場合は都道府県などが指導する。

 葉タバコを燃やすのではなく、加熱して発生する蒸気を楽しむ「加熱式たばこ」も規制対象に加える。主流煙に発がん性物質が含まれていることが理由としている。ただ受動喫煙による健康影響は未解明であるため、紙巻きたばこより規制内容を緩くする。

 飲食店だと、紙巻きは飲食ができない喫煙専用室でしか原則吸えないが、加熱式は専用の喫煙室を設ければ飲食しながら吸うことを認める。

 禁煙場所で喫煙し、行政の指導や命令に従わない悪質な違反者には30万円以下の過料を科す。喫煙場所に適切な標識を掲示しなかったり、灰皿などを撤去しなかったりした施設管理者への罰則は50万円以下。

 厚労省は17年の通常国会に改正法案の提出を目指したが、規制内容が厳しいと自民党の一部議員らが反発。厚労省は例外規定を適用する飲食店の範囲を広げた。ただがん患者団体などは規制が後退したなどと批判しており、国会では激しい議論が予想される。