学校の禁煙、足並み乱れ 喫煙の教師、保護者に配慮

専門家指摘「教育の場、敷地内禁煙徹底を」

2018/7/25 11:20  佐賀新聞LIVE http://www.saga-s.co.jp/articles/-/250009 

 

 受動喫煙対策強化を目的に18日に成立した改正健康増進法は、学校や行政機関などの公的機関も対象にしている。子どもなどが受ける受動喫煙の被害が大きいことが対策強化の理由。佐賀県内では、教育機関で敷地内禁煙が進んでいるが、喫煙する教師や保護者への配慮などで敷地内禁煙に踏み切れない施設もあり、教育現場は頭を悩ませている。
 来年夏をめどに病院、学校、行政機関、保育園は原則敷地内禁煙となるが、改正法は「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所」には喫煙場所を設置できると定め、実質的には“屋内禁煙容認”に近い内容になっている。
 受動喫煙対策強化を目的に18日に成立した改正健康増進法は、学校や行政機関などの公的機関も対象にしている。子どもなどが受ける受動喫煙の被害が大きいことが対策強化の理由。佐賀県内では、教育機関で敷地内禁煙が進んでいるが、喫煙する教師や保護者への配慮などで敷地内禁煙に踏み切れない施設もあり、教育現場は頭を悩ませている。
 来年夏をめどに病院、学校、行政機関、保育園は原則敷地内禁煙となるが、改正法は「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所」には喫煙場所を設置できると定め、実質的には“屋内禁煙容認”に近い内容になっている。
 3月末現在で県の「禁煙・完全分煙施設」の認証を受けている512の教育機関のうち、86・5%の443施設が敷地内禁煙となっており、13%の67施設が屋内禁煙。県教育委員会は2004年3月、学校での敷地内禁煙実施を求める通知を県立学校と市町教育委員会に出した。同年4月からは全ての県立学校で敷地内禁煙となったが、市町立では設置者である自治体の判断に任せており、私立と合わせて屋内禁煙の学校が残っている。
 県健康増進課は「教育機関は敷地内禁煙が望ましいが、保護者にも喫煙者はおり、敷地外には近隣住民の目がある」と対応の難しさを指摘する。
 プール脇に喫煙所を設けている中学校の副校長は「教職員が校門の外でタバコを吸っていると電話がかかってきたことがある。敷地外は路上か他人の敷地ということになり、喫煙場所としても問題。プールの使用中は喫煙を見合わせており、受動喫煙は防止できている」と現実的な対応であることを強調する。
 ただ改正法の付帯決議で、子どもが主に利用する学校などでは、喫煙場所の実態を調査して敷地内完全禁煙の実施可能性について早期に検討することを求めている。国は学校での受動喫煙対策を強化する方向に進むとみられる。
 喫煙対策が専門の産業医科大学健康開発科学研究室・大和浩教授は「教育の場である学校に、喫煙場所を設けるのは不適切。敷地内禁煙は全国で浸透してきており、佐賀県の学校でも方針を徹底すべき」と話す。