ご回答を順次に以下に公表紹介いたします。(期限後にご回答をいただいた場合は追加記載いたします) ⇒ 回答結果一覧(後半に掲載) 2014.12.12 更新 この件の問い合わせは→ 06-6765-5023、携帯 090-9873-5064 muen@silver.ocn.ne.jp まで(野上) ----------------------------------------------------------------------------- 平成26年(2014年)11月25日 御中 国民の健康を 受動喫煙 及び 喫煙 から守る施策についての
NPO法人 日本禁煙学会
理事長 作田 学 http://www.nosmoke55.jp/ 〒162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 Tel 03-5360-8233 子どもに無煙環境を推進協議会
会長 高橋 正行 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 Tel・Fax 06-6765-5020 http://notobacco.jp/muen/ 携帯
090-9873-5064 謹啓、私たちの団体は、子どもと非喫煙者の健康をタバコから守る啓発活動、および禁煙支援と推進事業を全国的に行っているNPO団体・学術団体です。衆議院議員選挙にご多忙の折、誠に恐縮ながら、標記アンケートへのご協力をお願いいたします。これまで、過去の衆議院議員選挙(2012.12、2009.8)・参議院議員選挙(2007.7、2010.7、2013.7)の折にも、各政党にアンケートをさせていただきましたが、今回も同様にアンケートさせていただきたいと存じます。 既にご存じのとおり、「WHOタバコ規制枠組条約」(FCTC)が2005年2月に発効し、国際的に遅れていたわが国のタバコ対策は、徐々に進みつつあり、2010年10月からはタバコ税・価格が1箱110円程度上がり、税収、及びタバコ関連業界の販売収益も十数%前後は増えたことが公表されています。 2012年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」、同年7月の厚生労働大臣告示の「第二次健康日本21」で、成人の喫煙率の低減や、受動喫煙の機会を有する者を無くする(行政機関 0%、医療機関 0%、受動喫煙の無い職場の実現)等の目標が掲げられ、わが国での喫煙率(2014年5月のJT調査で成人男30.3%、女9.8%、計19.7%)やタバコ販売量は税上げ後急減し、その後も漸減してきていますが、いまだ国際的な遅れは否めず、FCTCを受けてタバコ規制の抜本的な対策が求められていて、立法府の国会サイドと行政府で、より高い見地からの立法及び施策が必要とされているところです。 タバコ対策・禁煙推進施策には新たな財源は全く必要でなく、かえって国民の健康増進や健康寿命の延伸などにより豊かな国民生活を招来することは周知のことですので、本アンケートにご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 ご回答(問1〜4)は、遅くとも、12月8日(月)をメドに(出来るだけ早めに)いただければ幸いです。結果は、マスコミ及び本会会員に知らせる他、本会ホームページで順次紹介し、各地の多くの方々にお知らせしたいと存じます。 末筆ながら、選挙での貴党のご健闘を祈念申し上げ、選挙後は、タバコ対策の推進を含め、国民みんなが住みやすく、健康的な生活ができるよう、国政にお力をお願い申しあげます。 敬 具 2014年12月14日 衆議院議員選挙 国民の健康を受動喫煙及び喫煙から守る施策についての公開アンケート
以下の質問(問1〜4)のご回答に○を付け、また記入いただき、12月8日(月)をメドに(出来るだけ早めに)返送いただければ幸いです。Fax06-6765-5020 まで 政党名 ご担当部局: 問1 2003年5月に「健康増進法」が施行され、第25条で受動喫煙防止の努力義務が定められ、学校・病院、自治体庁舎、金融機関ロビー、タクシー、公共交通機関、また飲食店などでも徐々に、全面禁煙・敷地内禁煙が広がっています。2012年10月には「受動喫煙防止対策の徹底について」の厚生労働省・健康局長通知で、“多数の者が利用する公共的な空間については原則として全面禁煙であるべき”とされています。 タバコ煙は、発がん物質第1類=ヒトに対する発がん物質と分類されていて、2010年4月から神奈川県受動喫煙防止条例が施行され、2013年4月には兵庫県でも同趣旨の条例が施行され、WHOタバコ規制枠組条約(FCTC)の受動喫煙防止ガイドライン(2010年2月までに「屋内完全禁煙」が定められ、日本政府を含む全会一致で採択された;「喫煙室や空気清浄機の使用では受動喫煙 を防止することは出来ない」 として分煙を認めず)に沿って、日本でも早急に「受動喫煙防止法」を制定する必要があります。 とりわけ「PM2.5が70マイクロg/m3 を越えたら外出を控えるように」と環境省が指針を公表しましたが、完全分煙のファストフード店でも、タバコ煙粉塵(微粒子)でこれを越える例はいくらでもあり、禁煙でない飲食店内のPM2.5は数百マイクロg/m3(基準の10〜30倍以上)に達しています。タバコ煙粉塵(微粒子)は「極めて危険」で、法的対策は必須となってきているゆえんです。 公共の場や職場を条例ではなく、国の法律によって全面禁煙とすることで国民の83%(国民の5/6)を越える非喫煙者(とりわけ子どもや妊産婦、アレルギー疾患者などを含め)の健康を受動喫煙から守れますし、禁煙したいと思っている喫煙者の禁煙を促す良策ともなり、各国でも心臓発作の減少などの報告が相次いでいます。 とりわけ、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、他のこれまでの開催国と同様に、公共の場はもちろん、ホテル・レストラン・飲食店などのサービス施設や公園・リゾート施設などの「禁煙」を進め、義務づける「受動喫煙の危害防止条例及び法律」の制定が不可欠です。(オリンピックはIOCとWHOの協定で、無煙化すべきことが求められています) 新たな法律「受動喫煙防止法(仮称)」制定(屋内禁煙)を進めることにより、努力規定ではなく、義務規定として受動喫煙防止を早急に徹底することについて、どうお考えでしょうか。(資料1,2参照) 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問2 健康増進法の受動喫煙防止規定、及び上記の厚労省の通知や国際的動向から、また貴党国会議員や職員・訪問者等の健康のために、貴党会館・事務所内(地方支部や選挙事務所も含め)は自主的に「屋内禁煙」としていただくことが社会の流れから望まれると考えますが、どうお考えでしょうか。 1.実施済み 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問3 国会や議員会館について、上記と同様に、国会議員や職員・訪問者等の健康のために、率先垂範して国会や議員会館の「屋内禁煙」を進めていただくことが社会の流れから望まれると考えますが、どうお考えでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問4 平成22年度税制改正大綱で“国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必要がある”とされ、2010年10月からの1箱110円程度の引き上げにより、税収、及びタバコ関連業界の販売収益も十数%前後は増えた(4年間累計で税収は11,600億円増、タバコ業界の収益は5,000億円増)ことが公表されていますが、タバコ耕作の転作支援やタバコ販売店の転業支援充当などのために、また未成年者の喫煙防止、喫煙者の禁煙促進支援、がん対策とタバコの健康対策費(禁煙教育や啓発等)への充当などのために、タバコ税率・価格を今後も更に大幅に引き上げる施策が諸外国で実効性をあげており、今年10月のタバコ規制枠組条約の締約国会議でもその勧告のガイドラインが全会一致で採択され、わが国でも求められているところですが、いかがでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) ★以上に関連して、コメントやご意見、ご助言などございましたら、ご記入をお願いします。 参考1:【健康増進法(2003年5月1日施行)】 第五章 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 参考2:【たばこ規制枠組条約(2005年2月27日発効)】 第八条 たばこの煙にさらされることからの保護 1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。 2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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