以下の要請書を厚生労働省に伺い,提出しました。
同じ趣旨の要請文を,内閣総理大臣,各政党にも提出しました。
ワード文(各団体からも要請者名・団体名を変えて送付をお願いします。
日本禁煙学会併記・連名も差し支えありません。このままで、「賛同しま
す」と明記・署名して送付いただいても良いかと思います。
(要署名なので送付はお手数ですが郵送で)
要望書として出される場合は,大臣名を「舛添要一様」としてください。
送付先:100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省 健康局 生活習慣病対策室気付 )
平成19年(2007年)8月24日 厚生労働大臣 柳澤伯夫様 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会 会長 若林 明
540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 たばこれす 代表 春本常雄 (住所同上)
NPO法人 日本禁煙学会 理事長 作田
学
162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 COP2の受動喫煙防止ガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置を早急に進めてください。 謹啓 記 1. COP2以降、複数の新聞記者によれば、厚生労働省の担当官は、「ガイドラインが採択されたといっても強制力があるわけではない。健康日本21と健康増進法25条以上のものではない。」旨のご発言をされていると聞いております。 2. また、7/23の日本学術会議の「脱タバコ社会の実現のために」でのフロアーからの質問 「ガイドラインの24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。』 ガイドラインの27. 『本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。』 に従い、この5年以内の 厚生労働省の方は、「これらは国どうしで取り交わしたものでなく、議定書でもなく、ガイドラインなどは国に義務を課するものではない。」とのご返答でした。 3. しかし、そもそも、本ガイドラインは、各国政府がその主権の及ぶ各国内で「屋内完全禁煙」を措置すべき内容のガイドラインであって、議定書のように各国が足並みを揃えて協力協調して実施しなければ実効性を上げられない協定とは全く性格を異にしているものです。(「国境を越える広告規制措置」及び「不法取引」に関する議定書とは性格を全く異にしています。) 4. これらはWHOならびにWorld
Communityに対する離叛であると共に、国民の健康を負託されているということを忘れた基本的に誤った解釈ではないでしょうか。 日本を除いた世界の各国は、すでにガイドラインに基づき、政策履行へ向けて走り出しております。早晩、日本だけが取り残されることになった時、予見される日本国民の怒りを、国民の健康を守る所管の政策責任者として、どうされるのでしょうか? (ガイドライン4(b)、5関連) 5. レストラン・飲食店、職場、タクシーなど交通機関、路上などで、数千万人以上が受動喫煙で健康を害し損なわれ、苦しんでいます。民間や公的機関の自主的対応や健康増進法第25条の援用で、禁煙環境は徐々に増えてはいるものの、自主性に任せる限りは限界があるのはご承知のとおりです。(ガイドライン8関連) 本ガイドラインに沿って抜本的な受動喫煙対策が採られることを、国民は強く願い望んでいます。本ガイドラインは、日本国民を含む世界各国国民の願いの基にできあがったものです。あとは、それを実現化することが各国に委ねられているだけです。 6. 日本国も、誠実に、速やかにbest practiceをもって法制化を、至急に実行しなければなりません。 その法制は、罰則をともなうものであることと、ガイドラインに「屋内禁煙法には、地域住民がクレームを申し立て、個人やNGOが受動喫煙をなくする対策を遵守するように迫る行動を起こす権利を書き込んでおくべきである。この執行プログラムには無料の苦情電話ホットラインあるいは住民による違反の告発を奨励するシステムを入れるべきである。」(ガイドライン45)とあるように、地域社会を参加させ、巻き込む必要があります。 なにとぞ至急の対応を、よろしくお願い申し上げます。 敬 具 |