2007.8.20の「大阪市路上喫煙対策委員会」に以下を提出し,意見陳述をお願いし,
10分弱説明させていただきました。
松本委員のご発言「適当な喫煙場所がなければ見送る」の線で,進むのかどうか?
2007年(平成19年)8月20日 大阪市路上喫煙対策委員会 委員長 鬼追明夫
様 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会 たばこれす
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
路上喫煙禁止地区に「喫煙所」を設けることは,如何なものでしょうか? 謹啓 これまで毎回傍聴をしてまいりました。第1回の折,傍聴席より発言させていただき,今後の委員会で発言させていただきたい旨,お願いしました。その理由の主たるものは,委員としてタバコ販売組合の方が入っているのに,禁煙推進を長年に亘って要請してきた側の委員が入れられず,この間の審議でも意見陳述の機会がないことが危惧されるためです。 8/20の委員会では,「喫煙所」設置の件が論議されると思われますので,関連した内容を含め,是非発言させていただくようお願い申しあげます。 1.無風という理想状態下で,ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内で,複数の喫煙者が同時に喫煙する場合はこの直径が2〜3倍以上となる,とされています。 http://www.nosmoke55.jp/action/0603okugai.html 2.たばこ規制枠組条約第2回締約国会議(COP2)が, (1) この基となる「タバコ規制枠組み条約(FCTC)第八条」は,以下の条文です。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (2) ガイドラインの24では,「第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。……すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。」が盛り込まれています。 (3) ガイドラインの27では,「本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。」が盛り込まれています。 (4) このFCTC,及びのガイドラインを遵守すべき責務のある日本政府は,5年以内の (5)
以上の国際的動きを踏まえるならば,路上喫煙禁止地区に「喫煙所」を設けることは,いかがなものでしょうか? 3.タクシーの全面禁煙が全国的に広がり,大阪においても検討されているところですし,交通機関の全面禁煙も広がり,飛行機内の全面禁煙(国際線を含め)は既に数年を経ています。このような趨勢の中で,今,大阪市の路上喫煙禁止地区に「喫煙所」を設けることは,他市への見本,また大阪市の評価に関わることにならないでしょうか。 4.なお,御堂筋の路上喫煙禁止地区指定について,グレーゾーンについても条例の趣旨 から禁煙に含めるべきかと考えますが,どのようなお考えでしょうか。 以 上 |