2007.8.20の「大阪市路上喫煙対策委員会」に以下を提出し,意見陳述をお願いし,
10分弱説明させていただきました。

松本委員のご発言「適当な喫煙場所がなければ見送る」の線で,進むのかどうか?



                            2007年(平成19年)8月20日

 

大阪市路上喫煙対策委員会 委員長 鬼追明夫 様

 

NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会

                          たばこれす

                              〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702

                                   

路上喫煙禁止地区に「喫煙所」を設けることは,如何なものでしょうか?

 

謹啓

これまで毎回傍聴をしてまいりました。第1回の折,傍聴席より発言させていただき,今後の委員会で発言させていただきたい旨,お願いしました。その理由の主たるものは,委員としてタバコ販売組合の方が入っているのに,禁煙推進を長年に亘って要請してきた側の委員が入れられず,この間の審議でも意見陳述の機会がないことが危惧されるためです。

 8/20の委員会では,「喫煙所」設置の件が論議されると思われますので,関連した内容を含め,是非発言させていただくようお願い申しあげます。

 

1.無風という理想状態下で,ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内で,複数の喫煙者が同時に喫煙する場合はこの直径が2〜3倍以上となる,とされています。 http://www.nosmoke55.jp/action/0603okugai.html
喫煙所を2カ所は設けるようなお話がありましたが,御堂筋にそのようなスペースがあるのかどうか,慎重な検討が必要かと存じます。

 

2.たばこ規制枠組条約第2回締約国会議(COP2)が,2007.6.307.5に,タイ・バンコクで,日本政府も参加して開催されました。この会議で,各国政府の全会一致で(日本政府を含め),以下の「受動喫煙防止ガイドライン」が採択されました。
 COP2の受動喫煙防止ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html 

 

(1)    この基となる「タバコ規制枠組み条約(FCTC)第八条」は,以下の条文です。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
タバコ規制枠組み条約第八条【タバコの煙にさらされることからの保護】
(1)締約国は、タバコの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
(2)締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるタバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

(2)    ガイドラインの24では,「第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。……すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。」が盛り込まれています。

(3)    ガイドラインの27では,「本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。が盛り込まれています。

(4)    このFCTC,及びのガイドラインを遵守すべき責務のある日本政府は,5年以内の2010年2月27日までに(2年半後),日本国内で,これらの全面禁煙の法的措置を進める必要があります。そうでなければ,世界各国は対策を進め,日本だけ取り残されることになるでしょう。

(5)   以上の国際的動きを踏まえるならば,路上喫煙禁止地区に「喫煙所」を設けることは,いかがなものでしょうか?

 

3.タクシーの全面禁煙が全国的に広がり,大阪においても検討されているところですし,交通機関の全面禁煙も広がり,飛行機内の全面禁煙(国際線を含め)は既に数年を経ています。このような趨勢の中で,今,大阪市の路上喫煙禁止地区に「喫煙所」を設けることは,他市への見本,また大阪市の評価に関わることにならないでしょうか。

 

4.なお,御堂筋の路上喫煙禁止地区指定について,グレーゾーンについても条例の趣旨 から禁煙に含めるべきかと考えますが,どのようなお考えでしょうか。

 

                                   以 上

 

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