政府関連公益法人の事業仕分けパブコメ(2010/3/23正午まで) に以下を送りました。 2010/3/15 NPO法人子どもに無煙環境を推進協議会 ○提案事項名(タイトル) 財団法人喫煙科学研究財団を解散させるべき ○提案の分類 その他行政と政府関連公益法人の関係の見直し ○政府関連公益法人の名称 財団法人喫煙科学研究財団 ○対象となる事務・事業名 財団法人の解散、及び喫煙に関する科学的調査研究の助成等の事業 ○提案の具体的内容(具体的に) 日本たばこ産業株式会社(株式の50%強を財務大臣が所有している;JT)出資の「財団法人喫煙科学研究財団」は財務省所管で、1986年に設立された本財団はJT民営化の経過からして間接的であっても政府出資・協力があったように思われるが、本財団は、医学系関係者に喫煙に関する科学的調査研究の助成援助を通じてタバコと受動喫煙危害を否定、あるいは曖昧にする報告を出させ、もって国民の生命と健康を脅かすなど国益を損ね、国際的にも批判を浴びている。以上より公益的財団法人にそぐわないし、医学系研究者の利益相反を引き起こしているので解散させるべき。 ○提案理由 (1) 上記の提案の具体的内容に以下の理由を補足します。 (2) 財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を否定していて、既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっており、たばこ規制枠組条約(FCTC)を2004年6月に批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHO等の国際的な疫学知見(エビデンス)と相容れない。 この上記中間報告は、JTの主張だけでなく財団法人喫煙科学研究財団の喫煙及び受動喫煙の危害の否定的な援助報告等を論拠としていて、財団法人の公益性にもとるものとなっている。 (3) FCTCの第13条では、あらゆるタバコの広告、販売促進、スポンサー活動を包括的に禁止するように求められている。第13条ガイドラインには、寄付行為は、タバコ製品とタバコ使用を直接的あるいは間接的に促進奨励するという目的、効果あるいはそれらをもたらすおそれがあるので禁止すべきであると明記されている。従ってJTの財団法人喫煙科学研究財団に対する寄付行為は、このガイドラインに抵触している。 |