大阪タクシー協会・個人タクシー協会などと、国土交通省・近畿運輸局 に、

下記の要請書を提出しました。 ワード文もリンク掲載しています 

京都、大阪、兵庫の京阪神の団体が連携して要請したものです。

また、他の近畿府県のタクシー協会、厚生労働省にも同趣旨を要請しました。

文は各地に合うように改変して,自由にご活用ください。

 

平成19年(2007年)8月8日

 

(社)大阪タクシー協会 御中

大阪府乗用自動車協会 御中

大阪ハイヤータクシー協会 御中

(社)全大阪個人タクシー協会 御中

 

NPO法人京都禁煙推進研究会理事長 田中善紹

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会会長 若林 明

たばこれす代表 春本常雄

兵庫喫煙問題研究会会長 大島秀夫

 

タクシーの全面禁煙をお願いします

 

1.タクシー全面禁煙化が全国的に進んでいます

私たちは大阪・京阪神・近畿地区の全てのタクシーの全面禁煙化を要望します。

全国各地でタクシー禁煙化の動きが拡がっています。51日から名古屋地区で、6月から長野県、大分県で、7月からは神奈川県で、そして8月からは静岡県でタクシーの全面禁煙がスタートしました。愛知県全県、岐阜、富山、石川、東京を含め、全国各地で禁煙化が予定されています。これは受動喫煙防止の国際的潮流と、タクシーを健康、安全、安心、快適な公共交通機関にしたいと願ってきたタクシー乗務員と利用者の積年の願い・努力によるところが大きいと考えます。

大阪・京阪神・近畿地区でも、タクシー乗務員の生命と健康を守るために、そして乗客の健康・安全・安心を保障し、一刻も早くタクシーの全面禁煙化をお願いします。

 

2.深刻な受動喫煙の健康被害

タクシー車内での乗客の喫煙による乗務員の受動喫煙被害は深刻です。受動喫煙は一瞬でも気管支喘息発作、狭心症、脳卒中などの重大な病気を惹き起こすリスク(危険性)がありますし、タバコの煙に含まれる発がん物質には放射線同様閾値(許容値)が存在しません。WHO(世界保健機構)は受動喫煙に安全なレベルはないと言明しています1)。タクシーのような狭い閉鎖空間での受動喫煙の被害はより重大です。窓を閉め切ったタクシーで乗客1人がたばこを吸うと車内の粉じん濃度が、国の喫煙室の許容基準の12倍以上になり、1時間以上元に戻らないことが確かめられています2)。そしてタクシー内での受動喫煙による乗務員の心筋梗塞やがん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、健康上の危険が明らかになっています。車内での受動喫煙は労働災害でもあります。

喫煙可能タクシーに乗る非喫煙者乗客にとっても、タバコの残留臭いによる不快感や臭いが衣服へ染み付くだけでなく、残留化学物質により気分不良や、のどの痛みなどを引き起こし、さらに喘息や心臓発作を起こすリスク(危険性)があります。

 

3.タクシーは公共交通機関で、弱者も利用することが多い

タクシーは重要な公共交通機関のひとつですが、公共交通機関においては以前より喫煙規制が行われていて、既にほとんどの交通機関は全面禁煙になっています。とりわけタクシーは高齢者、病弱者、障害者、妊婦、子どもなど弱者が利用することの多い乗り物です。そしてこれらの人々は、タバコの煙に弱く、受動喫煙による健康被害をより受けやすいのです。

 

4.タクシーは全面禁煙化すべきことが既に通知されています

健康増進法第25条(注1)には、「多数の者が利用する施設管理者は、受動喫煙防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められており、厚生労働省はタクシーも対象施設に含まれると通知しており、かつ国土交通省より全国乗用自動車連合会や全国個人タクシー協会宛にこの周知通知がされています(2003年5月)3)

また、厚生労働省労働基準局より、都道府県労働基準局長宛の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文(2005.6.1)で4)「喫煙室の設置等喫煙場所の確保が困難な場合、…十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること。」とされていますので、タクシー内は正にこれに該当しますので、全面禁煙とされるべきです。

5.タクシー訴訟判決も全面禁煙の必要性を指摘しています

タクシー訴訟判決(平成171220東京地裁)では、「タクシー事業者の自主性に任せていたのでは、その早急な改善は困難である」「禁煙タクシーの普及に対する国による適切な対応が期待される」「利用者の立場からもタクシーの全面禁煙化が望ましい」と指摘しています5)

 

6.国際的に2010227までに、屋内やタクシーは全面禁煙が不可欠となりました

日本も批准しているタバコ規制枠組み条約(FCTC)で、政府は受動喫煙から人々を保護するため、公共的な場所における積極的な取り組みが義務づけられています。FCTC8条(受動喫煙の防止;注2)を実行するために、たばこ規制枠組条約第2回締約国会議(COP2)が、2007.6.307.5に、タイ・バンコクで、日本政府も参加して開催されました。この会議で、各国政府の全会一致で、「受動喫煙防止ガイドライン」(A)が採択されました6)
 このガイドライン(A)24では、「.8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。……すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。」が盛り込まれています。

また(A)26で「受動喫煙からの保護は、職場として使用する自動車(たとえばタクシー、救急車、輸送車など)を含むすべての室内のあるいは囲まれた職場において実現されなければならない。」とされています。

このFCTC、及び(A)のガイドラインを遵守すべき責務のある日本政府は、5年以内の2010227までに(2年半後)、日本国内で、これらの全面禁煙の法的措置を進める責務があります。そうでなければ、世界各国は対策を進め、日本だけ取り残されることになるでしょう。

この国際的動向は、法的規制を待って対策を講ずるのではなく、タクシー業界が自主的に「全面禁煙施策」をお採りになることを期待するものです。

 

7.世界に誇れる禁煙タクシーの全面導入を

2008年に開催されるサミットでは、主要国の首脳や多数の政府関係者、報道関係者などが多数関西を訪れることでしょう。海外では、例えばイギリス、アメリカ、フランス、カナダ、オーストラリア、イタリア、中国、台湾、韓国、タイなど多くの国はタクシー車内での喫煙を禁じています。京阪神・近畿のタクシーが全面禁煙化を早急に実現して、内外のオピニオンリーダーに対し恥ずかしくない、世界に誇れる健康・安心・安全・快適な乗り物となるように、タクシー業界として積極的にタクシー全面禁煙化に取り組まれることを切に希望します。

 

8.全タクシーが足並みを揃えて一斉全面禁煙とするのが良策です

先に全面禁煙に踏み切った大分タクシー協会の会長は、「褒められたことや感謝の言葉はあったが、苦情の通報は1件もなかった」とコメントしていますが、名古屋、神奈川などの業界関係者の方々も、混乱などはほとんどないと報じられています。

 全面禁煙化は、屋上の行灯表示も不要となり、わずかな費用で実施できます。さらに全タクシーが足並みを揃えて全面禁煙化すればトラブルや客離れの懸念はすべて解消されることと存じます。

 多くの世論調査、意識調査、アンケート調査等によれば、喫煙者の70%以上が「やめられればやめたい」と思っています。タバコを吸えない環境を広げていくことは、むしろこの方たちの禁煙サポートになることでもあります。

乗務員の方々や乗客の、受動喫煙による健康障害や早死にのリスクを避けて、健康的な生活の基本要件である「タクシー全面禁煙」施策に一歩を進めてくださるよう、切にお願い申しあげます。

 

引用URL

1)        http://www.nosmoke55.jp/wntd2007.html

2)        http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/taxi/

3)        http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/kokudobustaxi030501.htm

4)        http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/rodokijuntutatu050601.htm

5)        http://www.tbcopic.org/pdf/hanketsu_yoshi.pdf

6)        http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html

 

(注1)

健康増進法第5章第二節 受動喫煙の防止

第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

(健康増進法第25条の)「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(2003年4月30日 厚生労働省健康局長通達)

http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/card/kenkouzousinhou.shtml

 

(注2)

WHOタバコ規制枠組み条約(FCTC

第8条 たばこの煙にさらされることからの保護

1.    締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。

2.    締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

 

【連絡先】604-8336京都市中京区三条大宮町243 田中医院内 

NPO法人京都禁煙推進研究会事務局

TEL 075-822-3514(水・金曜日の午前10時〜午後4時)

■〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 muen@silver.ocn.ne.jp

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 及び 「たばこれす」

TelFax06-6765-5020 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/

■〒661-0012 尼崎市南塚口町1-21-23

兵庫喫煙問題研究会事務局 FAX 06-6421-2296


 

平成19年(2007年)8月8日

 

国土交通大臣 冬柴鐵三 様

国土交通省近畿運輸局長 様

 

NPO法人京都禁煙推進研究会理事長 田中善紹

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会会長 若林 明

たばこれす代表 春本常雄

兵庫喫煙問題研究会会長 大島秀夫

 

タクシーの全面禁煙の助言・指導をお願いします

 

1.タクシー全面禁煙化が全国的に進んでいます

私たちは京阪神・近畿地区の全てのタクシーの全面禁煙化を要望します。

全国各地でタクシー禁煙化の動きが拡がっています。51日から名古屋地区で、6月から長野県、大分県で、7月からは神奈川県で、そして8月からは静岡県でタクシーの全面禁煙がスタートしました。愛知県全県、岐阜、富山、石川、東京を含め、全国各地で禁煙化が予定されています。これは受動喫煙防止の国際的潮流と、タクシーを健康、安全、安心、快適な公共交通機関にしたいと願ってきたタクシー乗務員と利用者の積年の願い・努力によるところが大きいと考えます。

京阪神・近畿地区でも、タクシー乗務員の生命と健康を守るために、そして乗客の健康・安全・安心を保障し、一刻も早くタクシー業界に、タクシーの全面禁煙化を指導・助言してください。

 

2.深刻な受動喫煙の健康被害

タクシー車内での乗客の喫煙による乗務員の受動喫煙被害は深刻です。受動喫煙は一瞬でも気管支喘息発作、狭心症、脳卒中などの重大な病気を惹き起こすリスク(危険性)がありますし、タバコの煙に含まれる発がん物質には放射線同様閾値(許容値)が存在しません。WHO(世界保健機構)は受動喫煙に安全なレベルはないと言明しています1)。タクシーのような狭い閉鎖空間での受動喫煙の被害はより重大です。窓を閉め切ったタクシーで乗客1人がたばこを吸うと車内の粉じん濃度が、国の喫煙室の許容基準の12倍以上になり、1時間以上元に戻らないことが確かめられています2)。そしてタクシー内での受動喫煙による乗務員の心筋梗塞やがん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、健康上の危険が明らかになっています。車内での受動喫煙は労働災害でもあります。

喫煙可能タクシーに乗る非喫煙者乗客にとっても、タバコの残留臭いによる不快感や臭いが衣服へ染み付くだけでなく、残留化学物質により気分不良や、のどの痛みなどを引き起こし、さらに喘息や心臓発作を起こすリスク(危険性)があります。

 

3.タクシーは公共交通機関で、弱者も利用することが多い

タクシーは重要な公共交通機関のひとつですが、公共交通機関においては以前より喫煙規制が行われていて、既にほとんどの交通機関は全面禁煙になっています。とりわけタクシーは高齢者、病弱者、障害者、妊婦、子どもなど弱者が利用することの多い乗り物です。そしてこれらの人々は、タバコの煙に弱く、受動喫煙による健康被害をより受けやすいのです。

 

4.タクシーは全面禁煙化すべきことが既に通知されています

健康増進法第25条(注1)には、「多数の者が利用する施設管理者は、受動喫煙防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められており、厚生労働省はタクシーも対象施設に含まれると通知しており、かつ国土交通省より全国乗用自動車連合会や全国個人タクシー協会宛にこの周知通知がされています(2003年5月)3)

また、厚生労働省労働基準局より、都道府県労働基準局長宛の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文(2005.6.1)で4)「喫煙室の設置等喫煙場所の確保が困難な場合、…十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること。」とされていますので、タクシー内は正にこれに該当しますので、全面禁煙とされるべきです。

5.タクシー訴訟判決も全面禁煙の必要性を指摘しています

タクシー訴訟判決(平成171220東京地裁)では、「タクシー事業者の自主性に任せていたのでは、その早急な改善は困難である」「禁煙タクシーの普及に対する国による適切な対応が期待される」「利用者の立場からもタクシーの全面禁煙化が望ましい」と指摘しています5)

 

6.国際的に2010227までに、屋内やタクシーは全面禁煙が不可欠となりました

日本も批准しているタバコ規制枠組み条約(FCTC)で、政府は受動喫煙から人々を保護するため、公共的な場所における積極的な取り組みが義務づけられています。FCTC8条(受動喫煙の防止;注2)を実行するために、たばこ規制枠組条約第2回締約国会議(COP2)が、2007.6.307.5に、タイ・バンコクで、日本政府も参加して開催されました。この会議で、各国政府の全会一致で、「受動喫煙防止ガイドライン」(A)が採択されました6)
 このガイドライン(A)24では、「.8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。……すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。」が盛り込まれています。

また(A)26で「受動喫煙からの保護は、職場として使用する自動車(たとえばタクシー、救急車、輸送車など)を含むすべての室内のあるいは囲まれた職場において実現されなければならない。」とされています。

このFCTC、及び(A)のガイドラインを遵守すべき責務のある日本政府は、5年以内の2010227までに(2年半後)、日本国内で、これらの全面禁煙の法的措置を進める責務があります。そうでなければ、世界各国は対策を進め、日本だけ取り残されることになるでしょう。

この国際的動向は、法的規制を待って対策を講ずるのではなく、各事業団体が自主的に「禁煙施策」を採り、かつ助言指導するお立場の行政もそれをサポートいただくことを期待するものです。

 

7.世界に誇れる禁煙タクシーの全面導入を

2008年に開催されるサミットでは、主要国の首脳や多数の政府関係者、報道関係者などが多数関西を訪れることでしょう。海外では、例えばイギリス、アメリカ、フランス、カナダ、オーストラリア、イタリア、中国、台湾、韓国、タイなど多くの国はタクシー車内での喫煙を禁じています。京阪神・近畿のタクシーが全面禁煙化を早急に実現して、内外のオピニオンリーダーに対し恥ずかしくない、世界に誇れる健康・安心・安全・快適な乗り物となるようにタクシー業界に指導・助言されると共に、行政として積極的にタクシー全面禁煙化に取り組まれることを切に希望します。

 

8.全タクシーが足並みを揃えて一斉全面禁煙とするのが良策です

先に全面禁煙に踏み切った大分タクシー協会の会長は、「褒められたことや感謝の言葉はあったが、苦情の通報は1件もなかった」とコメントしていますが、名古屋、神奈川などの業界関係者の方々も、混乱などはほとんどないと報じられています。

 全面禁煙化は、屋上の行灯表示も不要となり、わずかな費用で実施できます。さらに全タクシーが足並みを揃えて全面禁煙化すればトラブルや客離れの懸念はすべて解消されることと存じます。

 多くの世論調査、意識調査、アンケート調査等によれば、喫煙者の70%以上が「やめられればやめたい」と思っています。タバコを吸えない環境を広げていくことは、むしろこの方たちの禁煙サポートになることでもあります。

乗務員の方々や乗客の、受動喫煙による健康障害や早死にのリスクを避けて、健康的な生活の基本要件である「タクシー全面禁煙」施策に一歩を進めてくださるよう、切にお願い申しあげます。

 

引用URL

1) http://www.nosmoke55.jp/wntd2007.html

2) http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/taxi/

3) http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/kokudobustaxi030501.htm

4) http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/rodokijuntutatu050601.htm

5) http://www.tbcopic.org/pdf/hanketsu_yoshi.pdf

6) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html

 

(注1)

健康増進法第5章第二節 受動喫煙の防止

第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

(健康増進法第25条の)「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(2003年4月30日 厚生労働省健康局長通達)

http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/card/kenkouzousinhou.shtml

 

(注2)

WHOタバコ規制枠組み条約(FCTC

第8条 たばこの煙にさらされることからの保護

1.締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。

2.締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

 

【連絡先】604-8336京都市中京区三条大宮町243 田中医院内 

NPO法人京都禁煙推進研究会事務局

TEL 075-822-3514(水・金曜日の午前10時〜午後4時)

■〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 muen@silver.ocn.ne.jp

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 及び 「たばこれす」

TelFax06-6765-5020 

■〒661-0012 尼崎市南塚口町1-21-23

兵庫喫煙問題研究会事務局 FAX 06-6421-2296