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186 re(2):タクシー運転手の路上喫煙
2010/6/3(木)00:04 - 受動喫煙被害者 - 6061 hit(s)

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タクシーパーク、乗降所は市の管理するもので地域のタクシ協会に管理させていると思います。
タクシーの受動喫煙防止管轄は県の健康増進課のようです。
県・市に苦情を言うことが有効です。
県のタクシー協会も自主規制の禁煙タクシーなら路上喫煙・吐くのは車内の状態は禁止指導しています。
乗務員のニコチン依存に困っていると思います。タクシー協会には苦情が多いと聞きます。
タクシー会社は会社ごと・指導者によりけりです。
私の地域でも県全面禁煙ですが駅前のタクシーパークで禁煙タクシーの
車内で乗務員の喫煙を見かけ、写真撮影して県、市、県タクシー協会に通報しています。
通報直後は直るが1ヶ月ですぐに同じ者が車内喫煙している現場を撮影できます。
以前よりはタクシー会社の指導者も知恵をつけているはずですが、受け答えが上手くなった
だけかも知れません。
市民の各方面からの苦情を会社への苦情としても、会社から厳しく指導されても
ニコチン依存症乗務員はかえるの面に・・喉もと過ぎれば・・舌の音も・・ と言う状態です。
恐ろしいニコチン依存・薬物の力です。
健康増進法 25条 受動喫煙防止対象は公共交通タクシーも含むので
車外喫煙と言張ろうが、「路上喫煙禁止の場所」でなくても、ガンガン苦情を出してください。
受動喫煙は「煙草毒被害」ですし、もっと苦しむ人が居るので、苦情を言える体力のある人は
がんばってください。
タバコ臭かったら乗車料から被害を差し引く(乗車料を払わないではない)と宣言してもよいと
思います。禁煙タクシーで受動喫煙なら不法行為は歴然なので確証と体力があれば訴訟も適切です。
(本人訴訟は8千円でできます。手間と時間がかかる)


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