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190 re(1):喫煙の自由と嫌煙権/軽犯罪法の援用で
2010/7/18(日)16:18 - smokefree - 6802 hit(s)

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>布団や洗濯ものを干したり、ガーデニングの手入れが一切できなくなりました。
>窓も給気口も換気扇も隣からの紫煙を取り込んでしまうので使用できなくなりました。
>
>お隣に数回お願いに行きましたが、室内での喫煙を他人に言われる筋合いない、
>何を出そうが勝手、文句があるなら出るとこ出るか?、煙を出してはいけない法律はない、
>妻は自分たちの喫煙のこと言われて精神的に参ってしまった!どうしてくれる? といった反応です。
>
>私と娘(小学生)は呼吸器疾患を抱えており、夫も煙草の臭いで頭痛を発症するので仕事に支障があります。

法・条例的に援用可能性としては、
(1)
軽犯罪法 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十一  相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

「注ぎ」にタバコの煙も含まれなくはない…

(2)
民法 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1

の援用くらいでしょうか? 有効であった事例の有無は不明ですが…

マンションや自家で、隣家等のタバコの煙で苦しんでいる事例が少なくないし、増加していることからすれば、
このようなタバコ煙の危害について、警察や行政として民事不介入でなく、軽犯罪法や民法等の現法を援用して、救済に動くべき…

可能かどうかわかりませんが、警察や保健所・保健行政に、上記条項を援用して「室内での喫煙を他人に言われる筋合いない、何を出そうが勝手、文句があるなら出るとこ出るか?、煙を出してはいけない法律はない、」は決してそんなことはなくて、軽犯罪法第1条11項、及び民法第709条の趣旨からして「我が家の住人の身体及び物件に害を及ぼすこと甚大」と訴えかけ指導してもらってはどうでしょうか?

上記の軽犯罪法については、民主党が野党の時に、現・厚労大臣の長妻氏などが議員立法で歩きタバコ規制の条項を盛り込むことを提案したことがありました(実現には至りませんでしたが)。
「受動喫煙防止法」の法制定も急がれるところですが、上記投げかけがもし実らなかった場合は、それと並行して「軽犯罪法」にマンション等の受動喫煙危害防止が可能な条項を入れる働きかけをすることでどうでしょうか?
本会などでも検討してみたいと思います〜


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【189】 喫煙の自由と嫌煙権 2010/7/15(木)23:06 hanako (1546)
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