2009年8月30日投票の衆議院議員選挙にあたって、以下のアンケートを主要政党宛てにお送りしました。
期限までにいただいたご回答を以下に公表紹介いたします。(締め切り期限は2009年8月20日)
(期限後にご回答をいただいた場合は追加記載いたします) この件の問い合わせは→06-6765-5023へ(野上)
⇒ 回答結果一覧とコメント 2009.8.21掲載 公明党のご回答を追加しました。2009.8.25
平成21年(2009年)7月29日 政党 御中 国民の健康を喫煙及び受動喫煙から守る施策 についての公開アンケートにご協力を NPO法人 日本禁煙学会 理事長 作田 学 http://www.nosmoke55.jp/ 〒162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 会長 若林 明 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 Tel・Fax 06-6765-5020 muen@silver.ocn.ne.jp 謹啓、私たちの団体は、子どもと非喫煙者の健康をタバコから守る啓発活動、および禁煙推進事業を全国的に行っているNPO団体・学術団体です。(同封の啓発ポスター・カレンダーをご覧ください) 衆議院議員選挙にご多忙の折、誠に恐縮ながら、標記アンケートへのご協力をお願いいたします。これまで、過去の衆議院・参議院議員選挙の折には、全候補者に、あるいは政党にアンケートをさせていただきましたが、今回は、前回の衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の時と同様に政党にアンケートさせていただきたいと存じます。 既にご存じのとおり、「WHOタバコ規制枠組条約」(FCTC)が2005年2月に発効し、国際的に遅れていたわが国のタバコの健康対策は、徐々に進みつつあるものの、国際的に遅れは否めず(日本の制度的・立法的・行政的諸要因に起因すると思われる)、なお多くの課題を抱え、行政サイドだけでなく、立法府の国会サイドでより高い見地からの立法と施策が必要とされているところです。 どうぞ、本アンケート(10項目)にご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 ご回答は、遅くとも、8月20日までに(出来るだけ早めに)いただければ幸いです。結果は、マスコミ及び本会会員に知らせる他、本会ホームページで紹介し、各地の多くの方々にお知らせしたいと存じます。 末筆ながら、選挙での貴党のご健闘を祈念申し上げ、選挙後は、タバコと禁煙推進問題を含め、国民みんなが住みやすく、健康的な生活ができるよう、国政にお力をお願い申しあげます。 敬 具 2009年8月30日 衆議院議員選挙 国民の健康を喫煙及び受動喫煙から守る施策についての公開アンケート
以下の質問(1〜10)のご回答に○を付け、またご記入くださり、 8月20日までに(出来るだけ早めに)返送いただければ幸いです。Fax06-6765-5020 政党名 ご担当部局: 問1 2003年5月に「健康増進法」が施行され、第25条で受動喫煙防止の努力義務が定められ、学校・病院、自治体庁舎、金融機関ロビー、タクシー、公共交通機関など、全面禁煙・敷地内禁煙が広がっています。一方で、レストラン・飲食店、職場、公道などの受動喫煙対策が不十分である問題が残っています。2009年3月には神奈川県受動喫煙防止条例が制定されましたが、例外規定が多く第2種施設のレストランなどや職場は対象外で今後の法的規制の拡がりと強化が必要です。 WHOタバコ規制枠組条約(FCTC)の受動喫煙防止ガイドライン(2010年2月までに「屋内完全禁煙」が定められ日本政府を含む全会一致で採択された)に沿って、日本でも早急に「受動喫煙防止法(禁止法)」を制定する必要があります。公共の場や職場を条例ではなく、国の法律によって全面禁煙とすることで国民の75%以上を占める非喫煙者の健康を受動喫煙から守れます。禁煙したいと思っている喫煙者の禁煙を促す良策ともなります。新たな法律「受動喫煙防止法(禁止法、仮称)」制定により、努力規定ではなく、義務規定として受動喫煙防止を徹底することについて、どうお考えでしょうか。(資料1、2参照) 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問2 健康増進法の受動喫煙防止規定により、また貴党国会議員や職員・訪問者等の健康のために、貴党会館・事務所内(地方支部も含め)は自主的に「屋内禁煙」としていただくことが社会の流れから望まれると考えますが、どうお考えでしょうか。 1.実施済み 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問3 国会や議員会館について、上記と同様に、国会議員や職員・訪問者等の健康のために、率先垂範して自主的に国会や議員会館の「屋内禁煙」を進めていただくことが社会の流れから望まれると考えますが、どうお考えでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問4 千代田区と同様な、過料付きの路上喫煙禁止条例が全国各地に広がっていますが、公道(歩道・路上・広場・屋外施設の通路等)における受動喫煙防止と危険防止のために、法律制定による対策とサポートが必要とされています。 健康増進法による受動喫煙の防止規定は「屋内の多数の者が利用する施設」とされていますが、路上喫煙を規制するために、公道もこれに含めることとするか、あるいは新たな法律制定(問1を含め)が必要と考えますが、いかがでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問5 未成年者の喫煙防止、喫煙者の禁煙促進、がん対策とタバコの健康対策費(禁煙教育や啓発等)への充当、タバコ耕作の転作支援やタバコ販売店の転業支援充当などのために、タバコ税・価格を順次大幅に引き上げる施策が諸外国で実効性をあげており、タバコ規制枠組条約でも提案されていますが、いかがでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問6 国の健康日本21計画では「2010年までに未成年の喫煙をなくす」とされていて、2008年7月のタバコ自動販売機のタスポ導入等の義務化により、未成年者は自販機で買えず、コンビニ等で買う数が増えているが、年齢証明の提示が義務化されていないためにトラブルが多く、店員の苦慮が報告されているところです(拒否すると迷惑や営業妨害的な行為をする未成年者が多いなど)。 未成年者喫煙禁止法で禁じられている未成年者のタバコ購入を完全にシャットアウトするために、タバコ販売店で年齢証明提示の義務づけの法的整備等が不可欠と考えますが、いかがでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問7 喫煙者に喫煙のリスクを正しく伝える有効な一方法として、タバコのパッケージ等に健康警告のビジュアル(画像)表示と50%以上の面積での表示、及びロゴや色の制限(白黒パッケージ)等のガイドラインがFCTCで採択されましたが、これを義務化することについて、どうお考えでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問8 男性喫煙率が減少してきているにも関わらず、特に若い女性の喫煙は漸増・急増してきており、母性保護の観点からも、また胎児・乳幼児の健康からも深く憂慮され、かつ女性の離煙・禁煙は男性に比べて難しいケースが多いとされています(医学的エビデンスがあります)。 しかるに若い女性をターゲットとしたタバコ(果実やキャンデー風味、メンソール添加、銘柄名やイメージ広告等)の製造・販売促進が大々的になされていて、深く憂慮されるところですが、タバコ会社が自粛しない以上、法的に制限・禁止がやむを得ないと考えますが、いかがでしょうか。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問9 健康日本21の中間評価やがん対策推進基本計画で、喫煙率の低減目標の設定がJTの強い反対や意見陳述で見送られ(2006〜7年)、マスコミも批判的な報道をしましたが、このようなことが起こる基本要因は、「たばこ事業法」を財務省が所管し、2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」が受動喫煙の健康危害を否定していて(国際的にも過去の遺物)未だにこれを根拠にしてタバコ行政を進め、JTの後ろ盾になっていることが指摘されます。国民の健康を重視したタバコ行政を日本政府として抜本的に進めるために、所管替えを含む「たばこ事業法」の改廃が必要な時期が来ているように考えますが、いかがでしょうか。(資料3参照) 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) 問10 FCTCの第5条3項(たばこ産業からの公衆衛生政策の擁護)ガイドラインで、「条約5条3項に基づき、たばこの規制に関する公衆衛生政策を策定・実施するに当たり、たばこ産業の商業上及び他の既存利益から当該政策を擁護するための対策を各国が講ずること。」、「たばこ産業の利益は公衆衛生の目的と相反するため、たばこ産業は、公衆衛生政策の策定・実施の上でのパートナーとなるべきではない。」が全会一致で採択されました(2008年11月のFCTC第3回締約国会議で日本政府を含め)。 1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答) ★以上に関連して、コメントやご意見、ご助言などございましたら、ご記入をお願いします。 参考1:【健康増進法(2003年5月1日施行)】 第五章
第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 参考2:【たばこ規制枠組条約(2005年2月27日発効)】 第八条 たばこの煙にさらされることからの保護 1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。 2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。 参考3:【たばこ事業法】 1984年(昭和59年)8月10日公布 本法には、第三十九条(健康注意表示)、第四十条(広告に関する勧告等)なども含まれている。 |
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1.賛同する・進める(問2は実施済み) 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答)
問5 タバコ税の位置づけを財源確保から、喫煙率を下げ、健康増進をはかるための価格施 策に変えます。 コメント たばこ税は国民の健康確保を目的とする税に改めるべきであり、その際には国民 に分かりやすい仕組みにすることが必要だと考えています。 民主党は、たばこ税については財源確保の目的で規定されている現行の「たばこ事業法」 を廃止して、健康増進目的の法律を新たに創設します。「たばこ規制枠組み条約」の締約国 として、かねてから国際約束として求められている喫煙率を下げるための価格政策の一環と して税を位置付けます。 具体的には現行の「一本あたりいくら」といった課税方法ではなく、より健康への影響を 考えた基準で、国民が納得できるような課税方法を検討します。その際には日本たばこ産業 株式会社(JT)に対するさまざまな事業規制や政府保有株式のあり方、葉たばこ農家への 対応を同時に行います。 [日本共産党の記載意見] コメント 今後とも、みなさんと力を合わせて、たばこ問題に取り組みます。 [国民新党の記載意見] コメント 禁煙に関しては、綿貫代表はじめ所属議員の多くが賛同する内容です。 【本会コメント】 1.2009/8/25現在、現政権与党の自民党からは、電話督促にもかかわらず、ご返事をいた だけなかったのは誠に残念です(ご回答が届けば掲載します)。ご回答をいただいた政党 には、ご多忙の中、ありがとうございました。 2.いずれの問も「検討する」との回答が少なくなかったのは、今後の私たちや保健医療 団体などの、より一層の要請や情報提供を進め、政策実現を促していく必要性がある ことを示しているかと思います。 3.前回の衆院選挙で初めて政党への公開アンケートを実施し、前回の参院選挙でも実施 しました。 今回の政党への公開アンケートでは、前回の衆・参院選挙ではご回答いただいた現政 権与党の自民党には再度の電話要請いたしたものの、ご回答いただけず残念ではありま すが(ご回答が届けば掲載します)、回答いただいた政党には、今後の対策・検討にそれ なりに期待や課題となる回答をいただき、タバコの健康問題に取り組む諸団体と今後 とも連携し、これらを含めた包括的なタバコ対策の政策実現に向け、なお一層の努力 と情報発信・提供・要請を続けたいと考えます。 各政党におかれても、国民の健康をタバコの害から守り、より一層の健康増進や健康 寿命の延伸などを含め豊かな国民生活の政策実現のために、超党派で協議協力いただき ご尽力いただけるようお願い申しあげます。
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