2010年(平成22年)2月7日

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室 御中

職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 御中

 

職場における受動喫煙防止の抜本的対策のお願い

(屋内に喫煙室を設けるのは不可、浮遊粉塵はバックグラウンド値より少しでも高くなるのは不可、罰則規定を設けるべき)

 

2/7の朝日新聞1面で、以下が報道されました.

職場の禁煙義務付けへ 厚労省、飲食店・交通機関も規制 下記参照)
http://www.asahi.com/health/news/TKY201002060391.html

第7回職場における受動喫煙防止対策に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0215-4.html
日時:平成22年2月15日(月)10:00〜12:00
議題:(1)検討会報告書骨子(案)について (2)その他

では、以下の「職場における受動喫煙防止の抜本的対策」を盛り込んでいただけますようご高配をお願い申しあげます。


(1)
職場の屋内に喫煙室を設けるのは不可とすべき(ただし少なくとも医療保健施設、教育・子ども関連施設等の職場は敷地内禁煙を推奨すべきこと)

(2)
浮遊粉塵の基準値をもし設けるとするなら、バックグラウンド値より少しでも高くなるのは不可、とすべき
PM2.5の環境省基準「1年平均値が15μgm^3以下であり、かつ1日平均値が35μgm^3以下であること」が厚労省の基準に援用されるには時間がかかるでしょうし、この基準値以下だから受動喫煙が無いとは言えません

(3)
罰則については、実効性を担保するために、半年〜1年程度の経過・移行措置を設定するとしても、何らかの罰則規定を設けるべき

 

(4)サービス産業には妊娠可能な若い女性の従業員が少なくない。特にこれら女性の母性を受動喫煙の危害から保護することは極めて重要な施策である。

 

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会  
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/
  Tel,Fax06-6765-5020
540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702

 

NPO法人日本禁煙学会も「職場における受動喫煙防止対策に関する見解と要望」を厚労省検討会に提出しました
http://www.nosmoke55.jp/action/1002syokuba_iken.doc 

 

    職場の禁煙義務付けへ 厚労省、飲食店・交通機関も規制201027日朝日新聞)
http://www.asahi.com/health/news/TKY201002060391.html

 他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」から労働者を守るため、厚生労働省が職場の原則禁煙化に乗り出す。事業者に受動喫煙を防ぐよう義務づける労働安全衛生法の改正案を、早ければ来年の通常国会にも出す方針だ。

 法改正が実現すれば、通常の事務所や工場では、仕事をする空間での喫煙はできなくなる。ただ、男性の喫煙率が3割を超える中で、建物をすべて禁煙にするのは非現実的だという意見も多く、当面は喫煙室の設置を認めることになりそうだ。

 焦点になりそうなのは、飲食店や交通機関、宿泊施設など、接客する従業員が煙を吸わされる職場の扱い。従業員の受動喫煙を防ぐには客席などを全面禁煙にする必要があるが、厚労省がもうけた有識者検討会では「たばこを吸いたいという顧客がある程度はいる。全面禁煙は行き過ぎ」という指摘があった。

 このため、顧客との関係で禁煙が難しい場合に限り、煙が含む有害物質の空気中の濃度に基準を設け、換気などの対策を徹底させる規制を検討する。この場合でも、排煙設備に多額の投資が必要になる店が多いとみられ、事実上は禁煙を迫られるケースが出そうだ。

 法改正の方向について検討会が近く報告書をまとめ、その後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な内容を固める。罰則規定は見送られる公算が大きいが、労働基準監督署が事業者を指導することが可能になる。

 ただ、職場の禁煙化には、喫煙者だけでなく、喫煙室をつくるための投資が必要になる中小企業、売り上げ減を懸念する外食・たばこ産業の強い反発が予想され、どこまで規制できるのか、不透明さが残る。4月に施行される神奈川県の受動喫煙防止条例は、小規模飲食店の禁煙・分煙を努力義務にとどめるなど、当初案から大きく緩和された経緯がある。

 欧米では、公共の場での喫煙は厳しく規制される例が多い。日本では、路上喫煙を罰則付きで禁じる自治体条例が広がる一方、職場の受動喫煙防止を義務づける法律はない。公共施設での受動喫煙防止を定めた03年施行の健康増進法も努力義務にとどまる。

 厚労省はガイドラインで、完全禁煙か、喫煙室の設置を勧めているが、強制力はない。

 

 

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