317 東京都子どもを受動喫煙から守る条例(案)への意見・提案 |
東京都子どもを受動喫煙から守る条例(案)のパブリックコメントに、以下を送りました。
https://goo.gl/HF63xf 締め切り:2017/9/8(金)まで
都民ファースト・公明 子どもの受動喫煙防止で条例案提出へ(NHK17/8/29)
http://notobacco.jp/pslaw/nhk170829.htm
子どもに無煙環境を推進協議会
東京都子どもを受動喫煙から守る条例(案)への意見・提案
定義(第2条関係)
・子ども ⇒子どもだけでなく、子どもたち として胎児(妊婦)も含めるのが良い
・「たばこ」に、非燃焼の加熱式タバコ等の新型タバコも含まれているようで、賛同します。
その理由は
1.紙巻きタバコと同様に、当然に主成分としてニコチンが含まれる。したがって、吐き出す呼気にもニコチンが含まれ、受動喫煙者にニコチン依存症を引き起こすリスクがある。
2.ニコチンには血管収縮作用があり、受動喫煙による急性心筋梗塞などのリスクがある他、ニコチンに由来する健康有害リスクがある。
3.紙巻きタバコと同様に種々の発がん性物質が含まれる。したがって、受動喫煙による肺がん・口腔がん・胃がん・腎臓がんなどのリスクがある。
(紙巻きタバコと同様の健康警告表示が義務付けられていることからも判るように)
4.紙巻きタバコと違い、発生する有害物質が見えにくい。したがって、それら刺激物質により周囲の人々は受動喫煙を避けられず、かえって危険である。
5.とりわけタバコ煙に過敏な人やアレルギー体質の人、病弱者などに重篤な危害を及ぼすことも報告されている。
6.有害物質の呼出と有害性のエビデンスが今現在でもそれなりにある以上、規制に含めなければ、将来的に必ずその責任が厳しく問われることになる。
※タバコ会社がその除外を主張していますが、先ず加熱式タバコの無害を完全に証明・立証すべきで、それがない限り含めるべきです。
都民の責務(第3条関係)
・2 都民は、⇒都民等とし、都民及び都を訪れている人は とは出来ないでしょうか?
家庭等における受動喫煙防止等(第6条関係)
・保護者は、⇒保護者等は として、同居する人・親族なども含めるべきでは
家庭等の外における受動喫煙防止(第7条関係)
・保護者は、⇒第6条と同じく、保護者等は として、同居する人・親族なども含めるべきでは
・子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。⇒子どもを立ち入らせてはならない。と義務規定としても良いのでは。
第8条で、車内で義務規定にしているのだから。
第8条〜第11条
・喫煙をしようとする者は、⇒何人も という表現の方が良いのでは
自動車内における喫煙制限(第8条)
・自動車内⇒ 自動車内等 として、自動車以外の乗物(マイクロバスや小型船舶など)も含めるべきでは
公園等における受動喫煙防止(第9条関係)
・プール、海水浴場施設、野外活動施設 なども広く含めては
第9条〜第11条
・子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。⇒子どもに受動喫煙をさせてはならない と第8条と同じく義務規定としても良いのでは。
これらは第6条の家庭の私的空間ではなく、医療・教育・子ども・公共空間であるので。
第7条、第9条〜第11条の施設においては、
・施設管理者の規定が抜け落ちている。以下を加えては。
・定義(第2条関係)に施設管理者を入れ、施設管理者の責務 の条項を入れる。
・第7条、第9条〜第11条で、施設管理者は、受動喫煙のある場所に、保護者等が子どもたちを同伴して立ち入らせないよう努めなければならない。
・当面、施設管理者に以下の表示掲示を推奨(努力義務;細則で)するのが良いのでは
「受動喫煙は子どもたちの健康に害を及ぼします」
「受動喫煙のリスクのある場所に、子どもたちは立ち入らないでください。保護者等は立ち入らせないでください。」
附則
・2 都は、施行日から起算して一年後に、⇒二年後 くらいが良いのでは
・また本条例は、「受動喫煙防止条例」があってこそ実効性が増すし、対のものであるので、以下を加える。
将来的に「受動喫煙防止条例」が施行される時点で、それとの整合性等を含め検討を加え必要な措置を講ずるものとする。
〔ツリー構成〕
【317】 東京都子どもを受動喫煙から守る条例(案)への意見・提案 2017/8/31(木)18:24 smokefree (2295) |
┣【321】 東京都子どもを受動喫煙から守る条例が2017/10/5に成立;条例文 2017/10/5(木)19:16 smokefree (87) |
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