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320 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方について意見・提案
2017/9/23(土)01:06 - smokefree - 6005 hit(s)

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東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方についてご意見を募集します 2017/10/6まで
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/08/09.html


以下の意見・提案を送りました。   子どもに無煙環境を推進協議会

【はじめに】
・日本では、「受動喫煙による年間死亡者数は、約1万5千人」ということは、非喫煙者は国民の約84%(国民の5/6)であることから、1 万5千人の数千倍以上の人が受動喫煙の危害を受け、健康を害し損なうリスクを受け続けていることになります。

・「国の調査では、非喫煙者のうち3割を超える方が、飲食店や職場などで受動喫煙にあったことがあると回答しており」
⇒「非喫煙者のうち、少なくとも3割を超える方が職場で、4割を超える方が飲食店で」が正確です。元々アレルギー体質の人は国民の1/3はいると言われ、これらの何割か、またタバコの煙で健康を害する人や、子ども連れなどは、煙のある飲食店には行かないので、飲食店での4割は少なめの数値です。

・「受動喫煙を望まない方」⇒「望む方」はいないので、「受動喫煙を受けている方」くらいの表現が正確で良いのでは、、

・喫煙関連疾患の減少について、『たばこ白書』では「平成26(2014)年までに、49か国で屋内を全面禁煙とする罰則のある法規制が施行されている。法律により屋内を全面禁煙とした国などでは、国民の喫煙関連疾患による入院リスクが減少したこと、一般の職場だけでなくレストラン、バー(居酒屋等)まで全面禁煙化が広がっているほど入院リスクの減少の度合いが大きかったことが報告されている。国民の喫煙関連疾患を防止するために、「FCTC第8条履行のためのガイドライン」をはじめ、WHO等の各種文書に記載されているように、わが国でも喫煙室を設置することなく屋内の100%禁煙化を目指すべきである。」(457ページ)と述べていて、全面禁煙は多くの受動喫煙関連疾患を減らし、医療費も大幅に減らすことになるでしょう。


≪趣旨・目的≫
【1.目的(2ページ)】
・都民の健康の確保を図ること⇒ 都民等の健康の確保を図ること
 都民に、都を訪れている人 も含める

【2.条例において定めること(2ページ)】
・「望まない受動喫煙の防止」⇒「健康リスクのある受動喫煙の防止」くらいの表現が良いのでは、、

・「→ 都民、保護者等の役割」⇒「→ 都民等、保護者等の役割」
 都民に、都を訪れている人 も含める
 保護者等に、同居する人・親族なども含める


≪定義と関係者に求めること≫
【3.定義(3ページ)】
■ 受動喫煙 : 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙
〔意見〕⇒煙(蒸気・エアロゾルを含む) との正確な明示が必要です。

・「たばこについては、一般的な紙巻たばこのほか、葉巻、加熱式たばこなど喫煙に用いられるものを対象とします。」
〔意見〕⇒大賛同です。タバコ会社がその除外を主張していますが、タバコ会社は自らが加熱式タバコの無害を完全に証明・立証すべきで、それがない限り含めるべきです。対象に含めるべき理由は以下です。
1.紙巻きタバコと同様に、当然に主成分としてニコチンが含まれる。したがって、吐き出す呼気にもニコチンが含まれ、受動喫煙者にニコチン依存症を引き起こすリスクがある。
2.ニコチンには血管収縮作用や神経毒等があり、受動喫煙による急性心筋梗塞などのリスクがある。
3.紙巻きタバコと同様に種々の発がん性物質が含まれる。したがって、受動喫煙による肺がん・口腔がん・胃がん・腎臓がんなどのリスクがある。(紙巻きタバコと同様の健康警告表示が義務付けられていることからも判るように)
4.紙巻きタバコと違い、発生する有害物質が見えにくい。したがって、それら刺激物質により周囲の人々は受動喫煙を避けられず、かえって危険である。
5.とりわけタバコ煙に過敏な人やアレルギー体質の人、病弱者などに重篤な危害を及ぼすことも報告されている。
6.有害物質の呼出とその有害性のエビデンスが今現在でもそれなりにある以上、規制に含めなければ、将来的に必ずその責任が厳しく問われることになる。

【4.関係者に求めること(3ページ)】
・「保護者」⇒「保護者等」
 保護者等、として、同居する人・親族なども含める


≪対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲@≫
【5.多数の人が利用する施設(4ページ)】
・「室内またはこれに準ずる環境にあるものをいう」
〔意見〕⇒室内に準ずる場所として、
 建物内だけにとどまらず、屋根のある場所全てとすべきです。(中国北京市のように)
 屋外であっても、全ての待ち行列の7m以内は禁煙とすべきです。

【6.以下の場所は、喫煙禁止場所としない(4ページ)】
■ 個人の住宅、旅館・ホテルの客室、福祉施設の個室等
〔意見〕⇒(ただしその管理者が行う「禁煙方針」を妨げるものではない)を入れる。

■ 演劇等の用に供する舞台の場所
〔意見〕⇒これは間違っている。非喫煙の演技者や客席に受動喫煙を及ぼし、会場内に煙が拡散するので「禁煙」とすべき。演劇等で必要なら、タバコの葉やニコチンを含まない「タバコもどき製品」を用いれば良い。


≪対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲A≫
【7.敷地内禁煙(5ページ)】
⇒大賛成です。

【8.屋内禁煙(5ページ)】
■ 官公庁施設、老人福祉施設、大学、体育館 等
〔意見〕⇒(ただしその管理者が行う「敷地内禁煙」を妨げるものではない)を入れる

■ 官公庁施設、老人福祉施設、大学、体育館 等
〔意見〕⇒事業所・事務所も含めるべきです。官公庁施設、大学等も事務所があって、案で入っているのですから、除外する特段の理由は無いのでは。労働安全衛生法の関連なのでしょうが、都条例で網をかぶせられないはずは無いのでは。

※平成28年労働安全衛生調査(実態調査)では、「事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等含む)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている」が39.3%、「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」が14.0%で、53.3%が事務所建物内を全面禁煙としています。また職場で受動喫煙があるとする労働者の割合は、34.7%となっています。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h28-46-50.html) 
これらのことからも事業所・事務所の屋内禁煙は必要な施策です。

※ 車内禁煙
〔意見〕⇒自動車内等 として、小型船舶なども含める。またマイクロバスや営業用車両も全面禁煙とする(狭い運転席で吸われたら同乗者は濃厚な受動喫煙被害にあう)。

〔意見〕⇒建物内禁煙にあっては、その出入口で受動喫煙を受けないために、少なくとも7m以内には灰皿類を置かない規定とすべき。(これは平成22年7月30日厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知において「施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されているところであり、この点についても、ご配慮頂きたい。」の趣旨を踏まえた規定です)


≪対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲B≫
【9.原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)(6ページ)】
〔意見〕⇒
(イ)一定要件を満たした喫煙専用室 の要件として以下が必須です。
「喫煙専用室(所)」の設置には、以下の条件を必須とすべきです。
(1)オープンな喫煙所は周り・近隣に受動喫煙の危害をふりまくので不可とする。
(2)厚生労働省の「受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日厚生労働省健康局長通知)」に明記されている「非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと。喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないこと。」については、デジタル粉塵計での測定ではなく、PM2.5の測定器による測定評価により担保すべきこと(環境省の微小粒子状物質PM2.5の大気環境基準値(=1日平均値が35μg/m^3以下であること;2009年9月告知)を超えないこと)。(上記通知を改定すべきを含め)
(3)喫煙者の喫煙後の吐き出す呼気からは煙は直ぐには消えないことから受動喫煙の危害を専用室外でふりまくことになってしまうので、専用室は二重ドア付きで、かつ呼出(吐出)煙が消失するとされる3分間はその中の別の分室(所)内に留まれる重装備設備とすること。
(4)設備の排気機器の故障や不具合で、濃厚な煙が専用室外に漏出するリスクは少なくないので、換気系機器の常時モニター、また煙感知の常時モニター設置を義務付け(定期点検とは別に)、かつ排気機器はダブルシステムとし、万一に一つが故障してももう一つの機器で切り替え運転が直ちにされるような重装備システムが採られるべきこと。
(5)専用室の掃除、機器のメンテナンスを行う労働者は非喫煙者を当てないことを義務付けること。

(ロ)「喫煙専用室」
〔意見〕⇒「喫煙専用室」の客の注文サービスなどにより、未成年者〜若年者や女性を多く含む従業員が受動喫煙の危害を受けるので、喫煙専用室への注文・接客は禁止とすべきです。

(ハ)「ただし、飲食店のうち、面積30u以下のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)で、従業員を使用しない店、又は全従業員が同意した店、かつ未成年者を立ち入らせない店については、利用者が選択できる掲示を義務付けた上で、喫煙禁止場所としない。」
〔意見〕⇒狭い店内では受動喫煙は濃厚で危害も大きいので、望ましいことではありませんが、過渡的、あるいは経過措置として本条項を入れるとしても、「全従業員が同意」に未成年者、妊婦及び疾病罹患者は除外とすべきです。

(ニ)「又は全従業員が同意した店」
〔意見〕⇒同意に当たっては、本当に受動喫煙の害・リスクの知識があって同意したかの確認、例えば以下など書き並べてすべてに同意しているか確認することが不可欠です。
 ・受動喫煙によって心筋梗塞になることを知っている  はい  いいえ
 ・受動喫煙によって心筋梗塞で死亡しても構わない  はい  いいえ

(ホ)
〔意見〕⇒8項の記載に同じですが、
建物内禁煙にあっては、その出入口で受動喫煙を受けないために、少なくとも7m以内には灰皿類を置かない規定とすべき。(これは平成22年7月30日厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知において「施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されているところであり、この点についても、ご配慮頂きたい。」の趣旨を踏まえた規定です)

(へ)
〔意見〕⇒上記の喫煙専用室には、出入口に喫煙及び受動喫煙の健康リスクの表示もあわせ義務付けること(「受動喫煙により非喫煙者の健康に害を及ぼすリスクがあります等」;都の規則で定めた文言)。これはタバコ会社も提案してきたところです。(以下参考例)
(1)フィリップモリス ジャパン株式会社(2005年11月08日)
http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/speeches_and_presentations/Pages/speech_pn.aspx 「喫煙が許可される場所では、環境中たばこ煙が非喫煙者に有害であるとの公衆衛生当局の見解を伝える表示を掲げるようにするべきです。」
(2)同(2008年05月20日)「神奈川県公共的施設における禁煙条例(仮称)の基本的考え方について」に対するパブリックコメント
http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/speeches_and_presentations/Pages/20080520.aspx 「喫煙が許される場所では、環境中たばこ煙は非喫煙者に疾病をもたらすという公衆衛生当局の結論を伝える警告を表示するように義務づけるべきであると考えます。そうすることで、人々は喫煙が許可されている場所に出入りするかどうかを選択することが可能になります。」
(3)同(2008年10月20日)
http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/speeches_and_presentations/Pages/20081020.aspx 「3. 全ての施設の入口に、その施設の喫煙ポリシーの掲示を義務付けることを提案します。加えて、喫煙場所の入口と場所内に、環境中たばこ煙が健康に及ぼす影響に関する公衆衛生当局の結論を伝える警告を掲示することの義務付けを提案します。」

(ト)
〔意見〕⇒東京都でも、既に多くの飲食店で、自主的な禁煙が広がっており(食べログ登録の13.3万店舗のうち禁煙は2.7万店の20%:全国では16%、神奈川県は23%、兵庫県15%※)、このことは、禁煙化に妨げとなることは殊更にはないことを実証しており、条例整備はそれらを加速し、後押しすることになります。また、これらの店が一律に揃って屋内禁煙になるのであれば、店の売上げに影響は無いどころか、むしろ喫煙可で逃げていた客の利用が増えることで、売り上げ増になることが多くの事例で示されています。人と環境に優しいエコに寄与することにもなります。

※神奈川県、兵庫県には受動喫煙防止条例がありますが、「100m2以下の飲食店」の禁煙は除外されていて、100m2という緩い線引きでは、大半(77〜85%)が喫煙可か不十分な分煙のままであることを示しています。受動喫煙の危害をなくすために、本来的に面積に関係なく飲食店は全面的な屋内禁煙が望まれる証左です。(経過措置がありうるとしても)

(チ)
〔意見〕⇒『たばこ白書』で、「受動喫煙防止の法制化の経済影響の評価について、諸外国において数多くの研究が報告されているが、サービス業全般、レストラン、バー・居酒屋、宿泊業について、全面禁煙化によるマイナスの経済影響(収入、売上高、雇用者数、雇用者の賃金、店舗数など)は認められていない。国内においても研究数は少ないが、同様の結果であった。」とレビューしています(496ページ)。日本でも同様の報告がされています。

(リ)
〔意見〕⇒ そもそも煙が必ず漏れざるをえない「喫煙専用室」の設置にお金をかけ、メンテナンスやランニングコストなどの維持運営経費に多額の追加費用をかけるよりも、全面禁煙にすれば費用が皆無なこと、またそれが客や従業員の受動喫煙の危害防止と健康増進になることですし、その啓発広報をよろしくお願いします。(「喫煙専用室」は遠からず禁止となることは目に見えています。)


≪施設の利用者等に求めること≫
【10.施設等の利用者に求めること(8ページ)】
⇒賛同します。

【11.施設等の管理者に求めること(8ページ)】
⇒上記までに関連する意見を申し述べました。


≪実効性の担保と条例の施行時期≫
【12.実効性の担保(9ページ)】
⇒賛同します。

【13.条例の施行時期(9ページ)】
⇒賛同します。
なお、2〜3年おきに見直しと評価をし、必要により、受動喫煙の危害防止の徹底をよろしくお願いします。

【99.その他(全体に対するご意見や自由意見など)】
〔意見〕⇒プール、海水浴場施設、野外活動施設なども広く受動喫煙禁止とすべきですが、これらは「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」に含まれることを期待し、「受動喫煙防止条例」が施行されてこそ「子どもを受動喫煙から守る条例」はその実効性が増すし(その逆もですが)、対のものであるので、本受動喫煙防止条例の早期の制定を期待し、そのことを全国の84%を占める非喫煙者が待ち望んでいます。よろしくお願いします。


〔ツリー構成〕

【320】 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方について意見・提案 2017/9/23(土)01:06 smokefree (12395)
┣【323】 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方について意見・提案/結果 2017/12/5(火)20:38 smokefree (130)

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