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328 東京都受動喫煙防止条例の6月都議会での可決制定を期待しています
2018/4/25(水)21:38 - smokefree - 4822 hit(s)

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以下を東京都知事、各会派、都議の皆さまにお送りしました。  子どもに無煙環境を推進協議会


東京都受動喫煙防止条例の6月都議会での可決制定を期待しています

東京都受動喫煙防止条例(仮称)骨子案 が2018/4/20に公表されましたが、
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/04/20/19.html

1.「従業員を雇っている飲食店(約84%)については店舗面積にかかわらず原則屋内禁煙にする」との東京都受動喫煙防止条例(案)は、国の受動喫煙防止法案(今国会に上程されている)では、9割前後の従業員の健康が受動喫煙の危害から守られない危惧を抜本的に改善し、全ての従業員の健康が守られる良策として、賛同いたします。

2.従業員のいない飲食店については、店主(オーナー、家族)及び利用客の健康のために、屋内禁煙が望まれるところではありますが、禁煙か喫煙可の表示を店頭(入口)に掲示するとの義務づけがされ、喫煙可の店に子ども・未成年者・妊婦の出入りが禁じられるのであれば、当面は店主の判断に委ねることで、過渡的(経過措置)には条例の成立を優先させることから致し方ないかと考えます。(私見では、喫煙可の飲食店は客足が遠のくであろうことから、遠からず禁煙に踏み切らざるを得ないことでしょうが)

3.従業員のいない喫煙可の飲食店、また「一定の条件を満たした喫煙を主目的とする施設(いわゆるシガーバーやたばこの販売店等)については、別の類型を設け、喫煙禁止場所としない」について、それらから漏れるタバコの煙が店外の通行人や近接の店・家等に受動喫煙を及ぼさないことの規定、またタバコ販売のコンビニ店等を含め店外(敷地内)に灰皿を置かない義務規定が必要です。

4.「行政機関」だけではなく、議会、警察署、及び東京都内の国関連の税務署、裁判所・検察などの司法機関、立法機関も含めるべきです。

5.喫煙専用室から煙が漏れないことの条件担保や、喫煙者が喫煙直後に店に入ることによる吐出煙での受動喫煙の危害防止の方策が必要ですし、これらのことから、喫煙専用室は「許可制」の制度設計が望まれます。

6.条例の遵守を担保するために、罰則(行政罰の過料)が不可欠です。

7.都の飲食店とタバコ業界等が本条例骨子案に相変わらず反対しているようですが、禁煙によって飲食店の売上げは減るものでなく、かえって増えるであろうことが国内外で報告されています。利用客と従業員の命と健康こそが最優先されるべきことです。

8.今年4月から施行されている「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」にあわせ、本条例の可決制定により、タバコを吸わない84%以上の都民、及び都を訪れる国民、また諸外国の方々の健康を受動喫煙の危害から守ることができ、全国各地にも広がることでしょう。
 大多数の国民が長年にわたり待ち望んできた受動喫煙の危害のない、より健康的な社会への大きな契機(エポック)として、歴史的にも高い評価と感謝が得られることでしょう。お力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

上記のpdf版⇒ http://notobacco.jp/pslaw/tokyopsjoreikitai1804.pdf


※東京都受動喫煙防止条例に賛成!の署名をお願いします(2018/5/11まで、東京都医師会)
 https://www.tokyo.med.or.jp/7963


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