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344 兵庫県:受動喫煙の防止等に関する条例の改正について(改正骨子案)への意見
2019/1/16(水)20:30 - nontobacco - 5584 hit(s)

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兵庫県:「受動喫煙の防止等に関する条例の改正について(改正骨子案)」に関するパブリック・コメントの実施 19/1/16まで
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenzyoureipabukome.html

へ以下を送りました。   子どもに無煙環境を推進協議会


1.学校や医療施設等の敷地内禁煙(例外なし)、また敷地の外周から 7m を基本として、敷地周辺の禁煙、また通学路の禁煙は、とても良いと思いますが、実効性をよろしくお願いします。

・当然ではありますが、歩きタバコ・路上喫煙の禁止との連携・連動、敷地周辺・通路際の灰皿設置を禁止を盛り込んでください。受動喫煙の危害対策上不可欠です。

2.子どもと妊婦を守る施策、取りわけ居室や自動車内の禁煙措置、また妊婦の禁煙規定は先進的・先例的で素晴らしいです。是非に努力規定にとどまらず、過料・罰則付きで実効性を持たせるよう、期待しております。

3.駅等の建物内禁煙(喫煙室設置可)について、現行の駅などの喫煙室は煙が漏れ出て、危害を及ぼしています。例えば南海電鉄や泉北高速鉄道では喫煙室も設けず、全駅禁煙となっていて、何の問題もありません。貴県でも同様の規制をお願いします。

・プラットホーム、バス停留所その他これらに類する施設(屋外)の禁煙(屋外喫煙場所設置可)について、上記と同様で、(屋外喫煙場所設置可)など現実的でなく絵空事的なので、削除とすべきです。

4.理容所・美容所、公衆浴場、集会場、展示場、図書館、博物館、美術館、劇場、貸し会議室等について、建物内禁煙(喫煙室設置可)となっていますが、煙の漏れ出ない喫煙室など不可能ですし、スペースも無いでしょうから、(喫煙室設置可)は削除すべきです。

5.観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園等について、建物内禁煙(喫煙室設置可)、敷地内(屋外)禁煙(屋外喫煙場所設置可)となっていますが、煙の漏れ出ない喫煙室など不可能ですし、スペースも無いでしょうし、子どもも利用することからも、少なくとも(喫煙室設置可)は削除すべきです。

・また取りわけ、遊園地、公園等は、子どもが多く利用するので、第一種施設に準じて、(屋外喫煙場所設置可)は削除すべきです。

6.バー等を除く飲食店については、東京都や千葉市と同じく、(1)従業員を雇用する店は禁煙とする (2)従業員を雇用しない店は、「禁煙の努力義務」を定め、3年程度の経過措置・猶予期間を設けて、その後は「禁煙の義務化」とすべきです。案のままでは、小規模飲食店の多くで、客も従業員も受動喫煙の危害を被り続けます。

・食べログによる都道府県の禁煙飲食店の%ランキング https://notobacco.jp/pslaw/tabelogranking1812.pdf では、貴県は12位の16%で、受動喫煙防止条例先進県にしては遅れを取っているように思われます。禁煙飲食店の多寡は、受動喫煙防止の重要なメルクマールでもあるので、2項の子どもと妊婦を守る施策と同等の重点施策が不可欠です。
参考:食べログによる兵庫県エリア市町郡別の飲食店の禁煙状況 https://notobacco.jp/pslaw/tabeloghyogo1812.pdf 

・受動喫煙の危害を抜本的に改善するためには、「喫煙専用室」などを設けるよりも、店内を全面禁煙とする方が、当初は改装費・撤去費などはかかるとしても、「喫煙専用室」に比べ設備費やメンテナンス費用などは皆無で、スペースもいらず、かつ煙の漏れは無いので、健康的ですし、はるかに経済的でエコでもあります。

7.小規模店や個人経営店にあっては、全面禁煙への改装費などの助成制度を設ける施策が良いです。(千葉市、鳥取県で助成制度があります)

8.喫煙者の禁煙治療の助成も、少なくない自治体で予算化されているので、貴県でもお願いします。
  特に、子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の禁煙のために、例えば東京都豊島区、港区、千葉市などでは、禁煙外来治療費助成事業の施策例があります。(喫煙妊婦や喫煙未成年者の禁煙支援や治療費助成も望まれるところですが)

 ・東京都は、将来的な喫煙率を下げ、都民の健康増進を図る目的で、区市町村が行う禁煙治療費助成事業の取組みを支援し、半額を補助する制度を2018年度に創設しています。

9.条例の施行に当たっては、対象施設が多いことから、実効性をあげるために、全ての市町村との連携・権限委任・移管などが不可欠です。(前記1項だけでなく、飲食店等を含め)

10.改正健康増進法の衆参の厚生労働委員会の附帯決議で「FCTC枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題の整理や周知・啓発に取り組むこと。」などが盛り込まれたが、見直しの5年後まで、国民・県民の84%以上もの非喫煙者の受動喫煙の危害が放置され続けます。国際社会も、国も、改正健康増進法の5年後の見直しまでに、例外無き全面禁煙の方向に進んでいるでしょう。貴県にあってはそれを見越した先取りの条例見直し制定をお願いします。

11.2ページの(4)加熱式たばこの規制「加熱式たばこは紙巻きたばこと同様の取り扱いを規定し、改正健康増進法に 定められている「指定たばこ専用喫煙室」は設置できないこととします。」は素晴らしい英断と思います。JTの横やりを跳ね返し、実現をよろしくお願いします。

※最初のページに「改正の必要性 本年7月には、望まない受動喫煙を防止する観点から条例よりも厳しい規制が盛り込まれた「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されましたが」とありますが、この「望まない」は使われるべきではないと思います。

(1)「望まない」という表現は、公衆衛生及び医科学の観点からして、基本的に、正しくない、間違った認識・表現です。

(2)受動喫煙の危害は、受けている人全てが被っています。「望む」人はいないし、たとえご本人が構わない・意識しないとしても、また子ども・胎児など意思表示が出来ない人も含めて害を及ぼしているので、「望まない」改正健康増進法を引用されるようなケースでも使われるべきではないので、改正条例では盛り込まないようお願いします。「受動喫煙を防止する観点から」などの表現だけで充分です。改正健康増進法の不合理な「望まない」文言に引きずられる必要はないし、入れる必要性は全くありません。


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【344】 兵庫県:受動喫煙の防止等に関する条例の改正について(改正骨子案)への意見 2019/1/16(水)20:30 nontobacco (5152)
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