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349 大阪府「受動喫煙防止に向けた基本的考え方」への意見・提案
2019/2/11(月)18:41 - nonsmoke - 5994 hit(s)

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大阪府「受動喫煙防止に向けた基本的考え方」に対する府民意見等の募集について 2019/2/8まで
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/tabakofumin.html
上記に掲載されている 大阪府:望まない受動喫煙防止に向けた基本的考え方
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34373/00313318/kihontekikangaekata.pdf

へ以下の意見・提案を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会
(改正健康増進法との比較概要、パブコメ文の雛形⇒https://notobacco.jp/pslaw/osakajoreigaiyonogami.pdf


【条例制定の趣旨・基本的考え方について】【条例の施行時期について】

1.募集のタイトルを含めて、随所に「望まない受動喫煙防止、望まない受動喫煙をなくす」などの表現が出てきますが、
(1)「望まない」という表現は、公衆衛生及び医科学の観点からして、基本的に、正しくない、間違った認識・表現です。(日本語としてもヘンな表現です)
(2)受動喫煙の危害は、受けている人全てが被っています。「望む」人はいないし、たとえご本人が構わない・意識しないとしても、また子ども・胎児など意思表示が出来ない人も含めて害を及ぼしているので、「望まない」は削除し、「受動喫煙防止、受動喫煙をなくす」などの表現で充分です。
(3)「受動喫煙」に、あえて殊更「”望まない”受動喫煙」と冠を被せるのは、受動喫煙の危害を覆い隠し、過少評価することになり、その根絶にブレーキをかけることになります。改正健康増進法の不合理な「望まない」文言に引きずられる必要はないし、入れる必要性は全くありません。

2.「万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる」 とありますが、
(1)万博にそれほど拘る必要や理由はないかと思われるので、一日も早く受動喫煙の危害から府民を守る、とのミッションで進めてください。
(2)懸案である受動喫煙防止に一応の目途と見通しを付け、府民の健康推進や健康寿命の延伸をはかり、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」(健康長寿社会など)とのリンクを築き上げていくことの方が良策なのではないでしょうか?
(3)2025年では長すぎます。目標は長くて5年くらいの方が現実的です。焦る訳ではなく、2019年から5年をかければ、物事はそれなり進むのではないでしょうか? 大阪万博2025年を見据え、5年をかけて受動喫煙防止の形を作り上げていく、が当面の最善策ではないでしょうか?

3.「全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる」との意気込みは良いとしても、内容が必ずしも「先駆けた」とばかりは言えない内容もあるように思われます。もっと先を行き、目指している都県もあるように思います。


【条例の対象地域の範囲について】

4.府内全域とする ※ 指導等にかかる権限は、府知事から保健所設置市の市長に移譲を予定
⇒良いと思いますが、府保健所の管内にあっては、内容により、管内の市町村との連携・委任などがあっても良いのでは。対象施設が多いことから、限られた期間に実効性をあげるために、全ての市町村との連携・協議・権限委任・移管などが不可欠です。(改正健康増進法とともに)

【義務及び責務について】

5.4ページの管理権原者の主な義務及び責務に「全面禁煙の飲食店等においては、主たる出入口の見やすい箇所に、屋内に喫煙場所がない旨を記載した標識を掲示するよう努める」は、改正健康増進法にはその規定がないので、とても良いことですが、「義務化」し、その費用は店側の希望により公費から支出してはどうでしょうか? 利用客の側からは「全面禁煙店の標識」は、店の選択に便益があるし、飲食店の禁煙化の広がりを加速させることになります。是非に義務化をお願いします。

・静岡県の条例は、第8、10、11-12条で、禁煙の飲食店も掲示を義務とし「違反していると認めるときは、知事は指導又は勧告することができる。」「従わないときは、公表することができる。立入検査もできる。」と規定しています。大阪府条例でもこれを見習ってはどうでしょうか?
  参考 受動喫煙防止条例の一覧、改正健康増進法との比較 https://notobacco.jp/pslaw/psjoreilawhikaku1812.pdf


【特定施設に対する府独自の取り組みについて】

6.7ページの 第一種施設の敷地内全面禁煙(※が努力義務) ※屋外喫煙場所の設置不可
はとても良いかと思います。

7.8ページの「従業員を雇用している飲食店については、原則屋内禁煙に努める(努力義務)」は、東京都と同じく義務化すべきでは(極めて大事な部分なのに都に負けています)。

8.客席面積30u超の飲食店は、2025年4月以降は「屋内禁煙の義務化」については、2025年では余りに先過ぎる。周知や準備期間を勘案しても2020年から3年後の2023年とすべきです。(万博開催年に合わせる合理的理由や意味が特段にあるとは思えない)

9.従業員を雇用していない場合も、2020年4月からの原則屋内禁煙に努める(努力義務)を定めべきで、上記8項の関連で、客席面積30u超・以下に関わらず、経過措置後は義務化すべきと思います。

※狭い店内なのに喫煙者が多く集まり、経営者も客も濃厚な受動喫煙の危害で健康をより害することが予見されるので、健康行政施策としても避けるべきです。また禁煙化を規定する方が店側も結局は助かるのでは。(禁煙化にあたっては、国からの交付税なども活用して助成制度を設けるのが良いかと)(千葉市、鳥取県で全面禁煙への改装費などの助成制度があります)

・食べログによる全面禁煙の飲食店の都道府県%ランキングでは、大阪府は14%で28位です。https://notobacco.jp/pslaw/tabelogranking1812.pdf 禁煙飲食店の多寡は、受動喫煙防止の重要なメルクマールでもあり、本条例の成立・施行により、全面禁煙店の%が全国上位となり、併せて健康寿命や喫煙率低減なども全国上位になっていくであろうことを期待しております。


【加熱式タバコについて】

10.10ページの加熱式タバコについて「改正法と同様の取り扱いとし、当分の間は、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食等も可)内での喫煙を可とする」 とありますが、
・加熱式タバコについて、兵庫県は条例で「加熱式たばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。」としてきて(神奈川県もほぼ同じ)、改正条例案では「加熱式たばこの規制⇒加熱式たばこは紙巻きたばこと同様の取り扱いを規定し、改正健康増進法に定められている「指定たばこ専用喫煙室」は設置できないこととします。」
大阪府条例においても、同様の規定をよろしくお願いします。

・山形県は条例で、第二種施設について、第11条:屋内禁煙(但し喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を定めないよう努めるものとする)と規定しています。
大阪府条例においても、同様の規定を設けてはどうでしょうか?

・加熱式タバコにはニコチンが含まれ、主流煙・受動喫煙ともに、紙巻きタバコより量は少ないとしても、ニコチンを含む有害物が含まれていることは、既に多くの報告があります。
タバコ会社は、規制を逃れようと、新たな商品の開発・販売を展開していますが、所詮は「タバコ」です。パッケージの健康警告表示にもその旨記載されているのですから、「他人の健康を損なうおそれが明らかである」として、紙巻きタバコと同様の規制とすべきです。


【その他、第二種施設について】

11.飲食店以外の第二種施設については、14ページの表で触れられているだけのようですが、
改正法で「屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ、飲食不可※)内でのみ喫煙可)※加熱式タバコ専用の喫煙室では飲食可」 について、
・山形県は条例で、第二種施設について、第11条:屋内禁煙(但し喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を定めないよう努めるものとする)と規定しています。
大阪府でも同様の規定を設けてはどうでしょうか?(再掲)
  参考 受動喫煙防止条例の一覧、改正健康増進法との比較 https://notobacco.jp/pslaw/psjoreilawhikaku1812.pdf

・秋田県は条例案で、駅・空港では、屋内禁煙(喫煙専用室設置不可)としています。大阪府でも同様の規定を設けてはどうでしょうか?

・受動喫煙の危害を抜本的に改善するためには、「喫煙専用室」などを設けるよりも全面禁煙とする方が、当初は改装費・撤去費などはかかるとしても、「喫煙専用室」に比べ設備費やメンテナンス費用などは皆無で、スペースもいらず、かつ煙の漏れは無いので、健康的ですし、はるかに経済的でエコでもあります。

・遊園地、動物園、遊泳場、屋外スポーツ施設、スタジアム、通学路なども禁煙とされるべきです。大阪府子どもの受動喫煙防止条例を踏まえ、本条例に盛り込むべきかと思います。

・兵庫県の条例見直し案と同様の「20歳未満の者及び妊婦が同乗している自動車内において喫煙してはならない」を、大阪府子どもの受動喫煙防止条例を踏まえ、本条例でも盛り込むべきかと思います。

・屋内の全面禁煙化に伴い、その屋外出入口と近辺や通路際の灰皿設置の禁止を盛り込むのは、今回は難しいでしょうか? 受動喫煙の危害対策上不可欠です。

12.8 環境整備等に関する取り組み(例) に関連して
(1)小規模店や個人経営店にあっては、全面禁煙への改装費などの助成制度を設ける施策が良いです。(千葉市、鳥取県で助成制度があります)(国に情勢を要請し、府及び市町村予算の交付などで)
 ・千葉市では、屋内禁煙化への助成として
   対象施設 既存小規模飲食店
   対象経費 喫煙室の撤去等に要する経費
   補助率 9/10(上限 10 万円)
   http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/30jigyousyasien.html

 ・鳥取県では、既存の小規模飲食店が全面禁煙に切り替える場合、施設改装(壁紙の改装、カーテンの交換、喫煙室の撤去等)を行う費用の一部を助成 
   事業費の 2/3 又は 10 万円まで(総予算 2,000 千円)
   https://notobacco.jp/pslaw/tottorijosei18.pdf

※喫煙所・室の設置助成はすべきではありません。喫煙所・室は遠からず認められなくなります。改正健康増進法の5年後の見直しまでに、例外無き全面禁煙の方向に進んでいるでしょうから、税金の無駄となります。

※公衆喫煙所やビル等における共用喫煙室などからは煙が必ず漏れ出て、受動喫煙の危害をふりまくので、税金やタバコ産業の提供で設置するのはやめるべきです。

(2)喫煙者の禁煙治療の助成も、少なくない自治体で予算化されているので、大阪府でもお願いします。
  特に、子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の禁煙のために、例えば東京都豊島区、港区、千葉市などでは、禁煙外来治療費助成事業の施策例があります。(喫煙妊婦や喫煙未成年者の禁煙支援や治療費助成も望まれるところですが)

 ・東京都は、将来的な喫煙率を下げ、都民の健康増進を図る目的で、区市町村が行う禁煙治療費助成事業の取組みを支援し、半額を補助する制度を2018年度に創設しています。
 ・国にも、それらの助成制度の地方への交付予算を設けるよう要請いただいてはどうでしょうか。

13.改正健康増進法の衆参の厚生労働委員会の附帯決議で「FCTC枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題の整理や周知・啓発に取り組むこと。」などが盛り込まれましたが、見直しの5年後まで、国民・府民の非喫煙者への受動喫煙の危害がまだまだ多く放置され続けます。しかし国際社会も、国も、改正健康増進法の5年後の見直しまでに、例外無き全面禁煙の方向に進んでいるでしょう。
※ 大阪府にあってはそれを見越した先取りの先進的な条例制定をお願いいたします。


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