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361 広島県がん対策推進条例の一部を改正する条例(案)の概要への意見
2019/5/22(水)00:10 - tobaccofree - 5526 hit(s)

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「広島県がん対策推進条例の一部を改正する条例(案)」の概要に係る意見募集について 2019/5/24まで
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/ganjyourei.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/349250.pdf

へ以下の意見を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


1.広島県がん対策推進条例 の呼称について
⇒広島県がん対策推進条例で受動喫煙防止を規定するのは、本来的に不自然です。受動喫煙防止を進めるための政治的な経緯があってなのでしょうが、受動喫煙は「がん」だけの問題ではないですし、「広島県受動喫煙防止条例」として切り離したものとして制定すべきです。

2.○官公庁施設(県庁,市役所等)○医療施設(病院,診療所,保険薬局等)○大学 等○ 敷地内禁煙
 (屋外に喫煙場所の設置可※2)
⇒(屋外に喫煙場所の設置可※2)ではなく、「敷地内禁煙」とした上で、山形県受動喫煙防止条例 第10条のようにするのが良いのでは。
 第10条 法第28条第5号に規定する第一種施設のうち規則で定めるものの管理権原者は、当該施設の場所(法第40条第2項の規定により法第6章第2節の規定(法第30条第4項及び第40条の規定を除く。)の適用を受けない場所(次条において「適用除外場所」という。)を除く。)に特定屋外喫煙場所を定めないよう努めるものとする。

3.第二種施設 ○ 原則屋内禁煙 (喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
⇒「原則屋内禁煙」とした上で、(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)ではなく、山形県受動喫煙防止条例 第11条のようにするのが良いのでは。
 第11条 法第28条第6号に規定する第二種施設のうち規則で定めるものの管理権原者は、当該施設の場所(適用除外場所を除く。)に喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を定めないよう努めるものとする。

【経過措置】○既存(2020年4月1日以前に開店)の経営規模の小さな飲食店は、○ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより,店内で喫煙可能
⇒従業員がいる店は全面禁煙を義務づける、が望まれ、そのようにすべき。

4.○遊具のある公園,停留所,横断歩道 ○公道(学校,児童福祉施設,遊具のある公園,停留所,横断歩道の付近のもの)は、「区域で喫煙しない(灰皿の周辺は除く※3):努力義務」
⇒動物園、植物園、遊園地も含め、これらの施設・場所は、子ども達を守るために、禁煙とすべきです。

5.その他、本パブコメに直接関係しませんが
⇒埼玉県は、たばこ税で「健康づくり基金」を新設しました。たばこ税収入額の5%相当額を積み立て、健康づくりの施策に活用するとのことで、貴県も是非にご検討ください。


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【361】 広島県がん対策推進条例の一部を改正する条例(案)の概要への意見 2019/5/22(水)00:10 tobaccofree (2233)
┣【363】 re:広島県がん対策推進条例の一部を改正する条例(案)の概要への意見/結果 2019/6/24(月)12:14 tobaccofree (238)

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