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369 「北海道受動喫煙の防止に関する条例」の基本的な考え方に係るパブコメへの意見
2019/9/30(月)16:00 - tobaccofree - 5223 hit(s)

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「北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)」の基本的な考え方に係るパブリックコメントの実施について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/zyudoukituentaisaku-pabukome.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1232901  2019/10/10まで

に以下の意見・提案を送りました。   子どもに無煙環境を推進協議会


※貴道には知人・友人もおり、会議や観光を含め訪れる機会もあり、また受動喫煙防止と禁煙推進に関わっている立場からも、意見・提案をお送りします。

1.
【基本理念】
● たばこの煙が及ぼす健康への影響を認識し、受動喫煙ゼロの実現を目指し受動喫煙防止対策を推進

・今回のパブコメは「基本的な考え方に係る」とのことで、具体的案文がありませんが、
以下の意見を含め、「受動喫煙ゼロの実現」の条例設計(経過措置も含め)を期待しております。

2.
【基本理念】
● 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い20歳未満の者及び妊婦に特に配慮

・「20歳未満の者」については改正健康増進法に盛り込まれていますが、「妊婦に特に配慮」は具体明記がなく抜け落ちています。
兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、以下の規定をよろしくお願いします。

・喫煙可能室・場所(居室内、自動車の車内を含め)では、20歳未満の者、及び妊婦を立ち入らせ又は勤務させないこと。及びその旨の表示の義務付け。
・妊婦は、喫煙をしてはならない。

3.
第一種施設のうち、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校等(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)の施設管理権原者は、特定屋外喫煙場所を定めないよう努める。

・これらの施設は「特定屋外喫煙場所」は必要ないので、当然に「特定屋外喫煙場所を定めないこととする」=「敷地内禁煙」と義務規定とすべきです。
・かつ、これら施設(病院を含め)の敷地の周囲において喫煙をしないようにする、との規定を入れては。(兵庫県条例などのように)

4.
【喫煙禁止場所以外の場所における受動喫煙防止対策】
施設の管理権原者は、20歳未満の者等が多く利用する公園等の屋外に喫煙場所を定めようとする場合は、受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努める。
【道民等の責務】
道民等は、20歳未満の者等がいる場所において喫煙をしないよう努める。

・「受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう」「喫煙をしないよう努める」は漠然としすぎる。以下のように「建物内・敷地内禁煙」を規定すべきです。
・「公園等」を「観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、都市公園、自然公園等」とし、の建物内・敷地内禁煙、を盛り込む。

5.
●第二種施設の管理権原者は、第二種施設の屋外に吸い殻入れ等を設置しようとする場合は、利用者の通行量等に配慮するよう努める。

・「利用者の通行量等に配慮するよう努める」は漠然としすぎる。
・第2種施設は「原則屋内禁煙」とし、道及び道内市町村が設置し、又は管理する施設においては、屋内に喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努めるものとする。とする。
・道議会及び道内市町村議会においても、屋内に喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努めるものとする。とする。(税金公費の無駄使いとなり、特権的例外扱いとなりかねないので)
・第2種施設のうち、道及び道内市町村が設置し、又は管理する施設の屋外に喫煙場所を設置しないよう努めるものとする。(義務規定が望ましいが、経過措置として例外を認めるのもやむを得ないかも)
・秋田県条例のように、「運動会、競技会等のスポーツ行事、展示会その他の屋外において多数の者の集合する催しを主催する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」の規定を入れる。
・秋田県条例のように、駅、空港等は、喫煙専用室、及び指定たばこ専用喫煙室設置を不可とする。

6.
⇒以下の規定を設けること。
・既存特定飲食提供施設の管理権原者は、従業員を雇用している場合は、屋内に喫煙可能室を定めないこと。(ただし2年程度の猶予期間を設ける)
・従業員を雇用していない場合は、受動喫煙の防止に取り組むよう努めるものとする。(当面の措置として)
・飲食店においては、施設の出入口の見やすい箇所に、「禁煙」、「喫煙可」の標識を掲示すること。(義務として)

※禁煙飲食店の都道府県ランキング(食べログによる)では、貴道は8位で約18%と健闘されています。https://notobacco.jp/pslaw/tabelogranking1812.pdf
禁煙飲食店が増えることは、受動喫煙防止の明確な指標であり、道民の健康増進に多大の寄与をすることでしょう。より一層の重点施策に期待しています。

7.
⇒加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様の扱いとする。規定を設ける。(兵庫県条例などのように)


8.条例とは別に、以下を施策としてご検討ください

・事業場、飲食店等における全面禁煙化の整備に係る経費に対し、道において、また市町村を通しての助成制度を設ける(上限10万円程度)。
※鳥取県、千葉市、秋田県ではこのような助成制度を創設しています。

・禁煙治療の助成、特に、子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の禁煙のための制度(少なくない道外の市や区で実績があります)

・埼玉県は、 タバコ税で「健康づくり基金」を新設しました。タバコ税収入額の5%相当額を積み立て、健康づくりの施策に活用するとのことです。


参考資料:受動喫煙防止条例の一覧、改正健康増進法との比較 https://notobacco.jp/pslaw/psjoreilawhikaku1812.pdf


〔ツリー構成〕

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