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378 東京都中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例(喫煙所の設置義務化)への反対意見
2020/5/10(日)12:17 - tobaccofree - 1526 hit(s)

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「(仮称)中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例(素案)」に対するご意見を募集します 2020/5/13まで
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/fseiei_time_20200417152240765.html
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/fseiei_time_20200417152240765.files/jyorei.pdf

へ以下の意見を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


1.「分煙」では、煙は必ず漏れ出て、受動喫煙防止は不可能なので、この用語は使うべきでないし、施策に取り入れるべきではない。

2. 「喫煙ルール」は、喫煙者に受動喫煙防止を配慮いただくために、また国民・都民・区民の約85%の非喫煙者の健康を守り、優先させるためにも、「受動喫煙防止ルール」とする方が良い。

3. 5 事業者の責務 (3)の「区民等及び公衆が喫煙をすることができる場所の設置に努めなければならない」は不要です。

新型コロナ感染症対策(喫煙者は罹患リスクが大きく、重症化しやすい、三密の典型場所でもある)からも、都内・区内・全国でも喫煙所の撤去・閉鎖が続いています。
http://www.jstc.or.jp/modules/resource/index.php?content_id=11

このようなリスクの大きい喫煙所・公衆喫煙所を、新型コロナ感染症禍を経ている現在、よりによってわざわざ作り、推奨し、努力義務 or 義務とする行政感覚は理解できません。条例に入れるべきではありません。

4.7 事業者が守るべき喫煙ルール (1)事業者は、事業者の有する敷地(指定喫煙場所を除く。)内での区民等の喫煙により、公共の場所にいる区民等に受動喫煙が生じることがないよう当該敷地内における喫煙をすることができる場所(以下「敷地内喫煙場所」という。)の設置、移設、廃止その他の環境の整備を行わなければならないものとする。

⇒3項と同様に不要です。事業者にこのような「設置、移設」の理不尽な義務を課するべきではありません。削除すべきです。

5. 8 指定喫煙場所の設置等 (1) 区長は、指定喫煙場所の設置又は移設をするときは

⇒3項と同様に不要です。(2)(3)も不要です。

6. 2 用語 カ 指定喫煙場所 区民等が喫煙をし、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として区長が設置し、又は指定する場所をいう。

⇒不要です。そもそも「区長が設置し、又は指定する場所」について、害を振りまき、喫煙者の健康を損なう手助けになることが必至な喫煙所設置に、行政が関わるべきではありません。健康毀損による損害賠償請求のリスクもあり得ます。


〔ツリー構成〕

【378】 東京都中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例(喫煙所の設置義務化)への反対意見 2020/5/10(日)12:17 tobaccofree (2053)

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