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343 東京都子どもへの虐待の防止等に関する条例(骨子案)への意見・提案
2019/1/14(月)21:45 - nonsmoke - 5696 hit(s)

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東京都子供への虐待の防止等に関する条例(仮称)骨子案についてご意見を募集します 18/12/29まで
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/11/30/09.html

に、以下の意見・提案を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


1.胎児、乳幼児、学童、未成年者へ、親や同居家族が受動喫煙させている状況も、「むごい扱いをする」虐待に含まれると思いますし、子どもの命の危うさの前兆行為となる場合があります。

2.受動喫煙の危害については、東京都受動喫煙防止条例の前文においても「受動喫煙が健康に及ぼす影響は大きく、がん、虚血性心疾患、脳卒中等の発症との関連や、母子においては乳幼児突然死症候群の危険性が高まるなど、健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかにされている。」と明記されています。

・乳幼児〜思春期の受動喫煙は、子どもの心身の健康阻害要因となるだけでなく、成長後も影響を残すとのエビデンスが蓄積してきています。

・例えば胎児期から18歳までの受動喫煙の暴露は、生殖期年齢の女性の精神的健康度を低下させる(抑うつ発症)リスクになることも明らかにされています。

3.東京都子どもを受動喫煙から守る条例第六〜八条で、

(家庭等における受動喫煙防止等)
 第六条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
 2 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない。

(家庭等の外における受動喫煙防止)
 第七条 保護者は、家庭等の外においても、受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設又は喫煙専用室その他の喫煙の用に供する場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。

(自動車内における喫煙制限)
 第八条 喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車内において、喫煙をしないよう努めなければならない。

4.東京都受動喫煙防止条例においても、

(保護者の責務)
 第五条 保護者は、いかなる場所においても、その監督保護に係る二十歳未満の者に対し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努めなければならない。

5.改正健康増進法では、

(喫煙をする際の配慮義務等)
 第二十五条の三何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

6.以上の知見と条例及び法を踏まえれば、子どもの受動喫煙を「虐待」として捉え、上記の条例及び法と連携して「子どもへの虐待の防止等に関する条例」にその具体的対策・施策を入れることを提案します。

・具体的には、(保護者等の責務)として、例えば「保護者は、子どもを、その心身の健康に有害な受動喫煙や薬物などにさらさない。」などの規定を入れ、

・子どもが受動喫煙等による危害や病気・入院などが判明した場合などには、注意や禁煙勧告、あるいは禁煙治療の受診紹介・指導を行うなど(妊婦を含め;区や市によっては、禁煙治療の補助があります)。

・また啓発や広報としても、子どもへの受動喫煙等をしないよう、虐待防止の事例の一項目として入れ込むことが有用なように思われます。


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【343】 東京都子どもへの虐待の防止等に関する条例(骨子案)への意見・提案 2019/1/14(月)21:45 nonsmoke (2638)
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