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354 就業の場所における受動喫煙を防止するために明示すべき労働条件 のパブコメへの意見
2019/2/26(火)22:45 - nontobacco - 6036 hit(s)

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職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について 2019/3/15まで
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180373&Mode=0

に以下の意見を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


職業安定法施行規則第4条の2第3項(就業の場所に関する事項)に規定する求人者等が求職者等に対して明示しなければならない労働条件として、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を加えることとする。

にあたっては、求職者の健康を受動喫煙の危害から守るために

1.職場(就業場所)が全面禁煙、あるいは喫煙可(新型タバコを含め)の職場であっても禁煙場所に就業が限られる場合には、その旨をきちんと説明・明示し、接客や営業先、会合(飲食を含む)、出張先等でも受動喫煙のないことを担保すること。

・もし受動喫煙の危害を受けた場合は、求人側(就業先)に対処を求めることが出来ることを就業契約に入れ、就職後にそのような申告があった場合に、それをもって不利益としないようにすべき保護規定を設けること。

・求職者が非喫煙者にあっては、就職後に喫煙(新型タバコを含め)することになったしても、職場内で喫煙してはならないことを周知し、契約に入れるべきこと。

・求職者が喫煙者(新型タバコを含め、以下同じ)にあっては、職場内で喫煙してはならないことを周知し、契約に入れるべきこと。

・喫煙可能室、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、公衆喫煙所、特定屋外喫煙所等の受動喫煙に遭遇する場所への勤務や出入りは強制されないこと、また断ることが出来る旨を、またそれをもって不利益を被らないことを就業契約書で定めるべきこと。


2.職場(就業場所)が喫煙可の職場(特に小規模飲食店やホテル等、バーやスナックなどにあっても)にあっては

・求職者が非喫煙者にあっては、喫煙の危害とリスクを充分に説明・明示し、万一に職場のタバコで健康を害することになった場合は、危険の引き受けを予め納得承知した上で就職したとみなさず、労災認定を可能とする措置が予め執られるべきこと。

・求職者が喫煙者にあっては、喫煙する場合は、職場の喫煙ルールに従い、職場が将来的に禁煙となった場合は、そのルールに予め従うべき契約とすること。

・喫煙可能室、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、公衆喫煙所、特定屋外喫煙所等の、受動喫煙に遭遇する場所への勤務や出入りは強制されないこと、また断ることが出来る旨を、またそれをもって不利益を被らないことを就業契約書で定めるべきこと。


3.求職者が、非喫煙者ながら、締切直前や面接前にはやむを得ず、「喫煙可の職場状況でエントリーシート(履歴書)を書かなければならない」ジレンマと日々戦っているケースが少なくない可能性が考えられる。
このような事例が決して起こらないよう、労働条件の措置規定の厳格化、及びそのような事例の予防措置、万一事例が起こった場合は救済措置(相談窓口や職場への指導監督などを含め)をよろしくお願いします。


〔ツリー構成〕

【354】 就業の場所における受動喫煙を防止するために明示すべき労働条件 のパブコメへの意見 2019/2/26(火)22:45 nontobacco (2139)
┣【358】 re:就業の場所における受動喫煙を防止するために明示すべき労働条件 のパブコメへの意見/結果 2019/5/13(月)16:44 tobaccofree (398)

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