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  作  ポスター,マーク,標語コンクール

  テーマ…タバコはやめよう  印刷用pdf

   …子どものために,みんなと自分のために

 

募集の目的 子ども達や非喫煙者の健康をタ

 バコの煙から守り,また未成年・思春期の喫

 煙防止,喫煙者自身の禁煙など,公共の利益

 のために,多くの人に参加してもらって,

 19回コンクールを行います。入賞作品は,

 カレンダーポスター,シール,文具等の制

 作,ホームページに掲載するなど,社会の改

 善に役立てます。

       多くの応募を待っていま〜す。

健康増進法 第五章 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集

会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店

その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、こ

れらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれ

に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされ

ることをいう。)を防止するために必要な措置を講ず

るように努めなければならない。(2003年5月1日施行)

 

応募の方法    募集締め切り…2006年12月18日(月) 消印有効

作品の種類

 @ポスター   Aマーク   B標語・川柳・ネーミング

作品の内容

(テーマ)

子どもと家族のために,みんなのために,自分のために,「タバコはやめよう」,「吸わないで」など,家族や身近な人に向けたメッセージの内容の作品。

 

大きさや

注意点など

【各部門共通】@必ず自作で,用紙,画材,応募点数は自由。

A作品の表か裏に,郵便番号,住所,電話,学校・園名,名前(ふりがな付きの漢字で),学年,年齢,職業を明記記載例をホームページの応募要項に載せています。記載ない場合は無効となります)。学校等団体応募は,必ず連絡者名,電話番号を明記。

B絵は,折ったり巻いたりしないで,段ボール等ではさんでお送りください。

C応募作品はお返ししません(絵の選外の返却を特に希望される場合は,封書表書きと手紙にその旨朱記のこと,返却は受取人払いでお願いします)。

D入賞作品の著作権は主催者に属します。★明るく,わかりやすい,ユニークな内容の作品を期待します。

★「吸いすぎに注意,タバコは20歳から」などの内容・表現は,本コンクールの趣旨とずれますので避けてください。応募者の個人情報は,結果や次回案内送付にのみ使用します。

【ポスター】@用紙の大きさは四ツ切(約38p×54p)〜A4(約21p×30p)。

A絵は,できるだけ横描きで,切り絵・はり絵でも良い。

        前々回の最優秀入賞ポスター マーク 標語 (前回のものは近々リンクします)

【マーク】@シンプルなもの。大きさ,コピー(文)の有無自由。裏にマークと明記。

【標語・川柳・ネーミング】@漢字熟語や造語・新語も可。A葉書以外でも可。

応募対象

幼児から大人まで,どなたでも。

応 募 先

(主 催)

540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 Tel,Fax 06-6765-5020

 「子どもに無煙環境を」推進協議会  

    email こちらまで(muen@は半角で)   http://www3.ocn.ne.jp/~muen/

  募集要項はホームページに掲載しています   喫煙防止HPは http://notobacco.jp/kids/

啓発ポスターを別に作り希望者にお送りしますカレンダー2007年用も制作)2006年カレンダー画像
 掲示は啓発ポスターコンクール公募チラシとセットでお願いします

 

賞と記念品  @………最優秀賞(各部門で厚生労働大臣賞または文部科学大臣賞),優秀賞〜入
  (ポスター部門は小中高など分けて審査します)。副賞は図書券・カー

(最優秀は1万円まで,額は賞で異なる)参加記念品はありません。

発表と表彰    @発表は,2月上旬予定。入賞者に通知する他,ホームページにお名前・学校・学年を

載せます。

                      A表彰は,賞状と副賞の発送で替えさせていただきます。

                          

主催 特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
協賛:ニコレット

後援:内閣府,警察庁,文部科学省,厚生労働省,日本医師会,日本歯科医師会,日本看護協会,

     日本薬剤師会,たばこと健康問題NGO協議会,大阪府,大阪府教育委員会

 

これまでの入選標語 - 掲示用 - をHPで紹介しています  http://notobacco.jp/kids/hyougo/index.htm

 

禁煙推進・タバコ規制の日本と世界の動き

1.「健康増進法」により,受動喫煙の防止が義務づけられています

公共の場所(交通機関を含む)は全て,禁煙(または喫煙所分離)の措置を講ずる必要があります。
(子どもや家族の健康のために,家庭や屋外でも,禁煙環境が必要です。) 

【健康増進法 第五章 第二節 受動喫煙の防止】(2003年5月1日施行)

第二十五条 学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁
施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者につい
て,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをい
う。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

全面禁煙を勧める厚生労働省通知 http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html
 同 労働基準局通知: http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/rodokijuntutatu050601.htm
 

2.がん対策基本法,および附帯決議(2006年6月16日成立,2007年4月1日施行)
  http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401037.htm

第三章 基本的施策 第一節 がんの予防及び早期発見の推進
第十二条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康
に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講
ずるものとする。

 附帯決議十九、がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革新的ながんの予防に
    ついての研究の促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識
    の普及を図るほか、喫煙者数の減少に向け、たばこに関するあらゆる健康増進策を総合的に
    実施すること。


3.医療制度改革大綱
(政府・与党医療改革協議会 2005/12/1)
  http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-014.pdf

 U安心・信頼の医療の確保と予防の重視 (2)予防の重視
 ▽生活習慣病予防のための取り組み体制
   「喫煙等に関する目標を設定し,国民の生活習慣改善に向けた普及啓発を積極的に
   進め,効果的・効率的な健診・保健指導を義務づける。」
 ▽がん予防の推進
   「禁煙支援などの生活習慣の改善を進める。たばこ税を引き上げるべきだとの意見
   は,税制改正全体の中で論議していく。」
 

4.平成18年度税制改正大綱(2005/12/15)
  http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-018a.pdf

 検討事項3「近年,国際条約の発効や国民の健康増進の観点から,たばこ消費を積極的
  に抑制すべきとの指摘も出てくるなど,たばこをめぐる環境は変化しつつある。
  このような指摘は,財政物資というたばこの基本的性格に係わるものであることから,
  たばこに関するあらゆる健康増進策を総合的に検討した結果を受けて,たばこ税等の
  あり方について,必要に応じ,検討する。」

5.
「たばこ規制枠組条約」が発効し,国際社会でタバコ規制が進みつつあります

 2005年2月27日に「たばこ規制枠組条約」が発効しました。わが国でも以下の対策が急がれています。
           たばこ規制枠組条約Q&A ⇒
http://notobacco.jp/kids/fctcQ&A.htm  

(1)受動喫煙防止の徹底
(2)未成年の喫煙防止と自動販売機の未成年の購入ロック規制
(3)パッケージの健康警告表示を大きくビジュアルに
(4)広告と販売促進・スポンサーシップの制限・禁止
(5)タバコ税・価格の大幅な引き上げ
(6)禁煙治療の保険適用の拡充
(7)密輸・密造・密売の取り締まり
(8)免税タバコの制限・禁止
(9)国の対策本部と調査研究機関の設置
(10)包括的なタバコ規制の施策

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