「職場における喫煙対策のためのガイドライン」の改正について
厚生労働省が意見を募集しています

〜平成15年4月14日(必着) 是非送ってください。
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パブリックコメント募集のURL
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0314-2.html
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本会は以下の文を送りました。

職場における喫煙対策のためのガイドラインの改正についての意見
1.
喫煙室やコーナーは過渡的な対策と位置づけるべきで,半年くらいの
移行期間をおいて,事務所内は全面禁煙とし,喫煙は屋外を原則とす
べきである。
2.
その理由は,分煙機器や空気清浄機は,たばこ対策にはならないし,
どんなに気密にしても煙は漏れてくる。設備費・維持管理費がかさむ
ので,原則的に屋外での喫煙を推奨すべきである。
3.
ただ,屋外であっても,風向きや場所により,上の階や,周りに迷惑を
かけるので,できるだけ離れた,迷惑をかけない場所を指定すべきであ
る。
4.
雑居ビル,及び小規模の事業所について,特にこの規制からもれる可能
性があるので,周知徹底をはかるべきである。
5.
ガイドラインの改正だけでなく,労働安全衛生法の快適職場条項(第7章2)
を実効性のあるのものにすべきである。
快適職場指針で「タバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずること
のないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙場所
を指定する等の喫煙対策を講ずること。」との規定があるが,有名無実に
なっている。労働局もこの規定は努力規定なので事業所に指導はできな
い,と言っていて,職場の非喫煙者は苦しんでいる。
6.
職場のたばこで苦しんでいる勤労者・労働者・パートが不利益なく相談し,
事業所に指導監督できるシステムを整えるべきである。努力義務だから
といって,守らなければ労働者の健康は害されるし,指導監督庁が努力
規定だから指導できない,というのでは,法律の意味がなくなる。
ガイドラインにとどめず,指導監督の及ぶ内容とすべきである。
7.
事務所衛生基準規則やビル衛生管理法で,浮遊粉塵濃度の規定がある
が,たばこ煙による浮遊粉塵はこの規定から除外し,健康増進法,労働
安全衛生法,本ガイドライン,これら規則等の整合性をはかり,職場の受
動喫煙の根絶を進めていただきたい。
8.
上記の事務所衛生基準規則では,室内への供給空気についてビル衛生
管理基準値と同じ浮遊粉塵0.15mg/1立方mが定められているが,この浮
遊粉塵の基準値は,約30年前に定められてもので,当時分煙・禁煙はほ
とんど皆無だった時代に,事務所内はたばこの煙もくもくで事務所内浮遊
粉塵の発生源の大半を占めるたばこ煙を,この基準値で適当に線を引い
た経緯がある。測定の仕方も基準がクリアするよう始業時などの測定で,
たばこ煙による事務所内汚染を免罪するものになっている。
今回の機会に,たばこ煙が発生源の大半を占める浮遊粉塵濃度規定を
いったん削除し,必要であればたばこ煙を除外した測定での浮遊粉塵濃
度基準を策定し直すべきである(あるいは室内空気中ニコチンの測定を
基準に入れ,ニコチンは検出されてはならない,とすべきである)。
9.
タクシーや観光バス,列車・新幹線,定期船,理美容など,客相手のサー
ビス業について,これらは運転手・従業員にとっては職場なので,客が喫
煙することによって健康を害することのないよう,禁煙の徹底周知が不可
欠である。
10.
時間外の職場についても,禁煙の徹底周知を盛り込むべきである。

発信者−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
たばこれす 
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
Tel,Fax 06-6765-5020
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