平成14年4月22日署名提出の別添資料    pdfファイル

 

「非喫煙者健康保護法」の制定署名の提出経緯と趣旨

 

1.            本会は,別添資料(啓発ポスター他)にありますように,1988年より,「子どもの周りにたばこの煙のない無煙環境づくり」の啓発事業を行ってきました。喫煙者の方々に,タバコの煙には害があって,非喫煙者(特に次代を担う子どもや思春期児童)は迷惑し,健康を害され,苦しんでいる,ことをわかって欲しい,と訴えてきました。

2.            日本のタバコ対策も確かに徐々には進んできました。しかし日本には,非喫煙者の健康を受動喫煙から守る法律がないために,自主的対策には限界があります。映画館や駅の禁煙などは,元々は火災予防の観点からの規制で,その援用で,非喫煙者の健康が少しは守られています。

3.            本会には,受動喫煙に苦しんでいる,困っている,との多くの相談も寄せられています。

4.            そのため,啓発をもう一歩進めて,非喫煙者を受動喫煙から守り,かつ未成年(思春期児童)の喫煙防止を進めるための法律を制定し,そういう社会的ルールを確立していただきたいと思いました。

5.            タバコの健康対策には,健康注意表示や,広告,税率を上げるなどの対策も日本では遅れていますが,対策の中で最も基本的に重要で,かつ喫煙者を含めたコンセンサスの可能な対策は「非喫煙者を受動喫煙から守る」ことです。

6.            このため一昨年秋から「非喫煙者と未成年の健康をたばこから守る法律」の制定署名を提案し,日本医師会など健康づくりに関係する諸団体の協力もいただいて,署名集めに取り組んできました。

7.            日本では,政府提案の「禁煙法」は難しいと考え,当初は議員立法をお願いしたいと考え,参議院議員選挙,衆議院議員選挙の折りには,公開アンケートでこの議員立法を問い,当選議員の多くの方々から賛意(回答者125人の約3分の2)のご返事をいただきました(本会ホームページで紹介しています)。

8.            今年3月には衆参の国会議員で「禁煙推進議員連盟」が発足し,また政府の健康日本21の具体策として「健康増進法」が今国会で審議に入ることになりました。

9.            丁度この機にあわせ,禁煙推進議員連盟のお力をいただき,集めた署名簿を提出し,「健康増進法」の第25条に盛り込まれた 受動喫煙の防止対策 を,「非喫煙者健康保護法」署名文のように,真に実効性のあるものにしていただきたいと願い,今回の署名簿提出に至ったものです。

10.    健康増進法」の第25条にある 「努めなければならない」の条文だけでは,実効性を欠くことは,別途資料の労働安全衛生法の快適職場指針の喫煙対策の努力規定(1992年制定)が実効性を欠いているのと同様のことになるであろうことが明らかに予見されます。

11.    中国,韓国,台湾,タイ,ロシア,欧米諸国には,既に「禁煙法」が成立しています。2003年の批准に向けたWHOのタバコ規制国際枠組み条約の策定にもこの提案が入る予定です。

    日本で,諸外国のように独立した「禁煙法」が難しい現状があるのでしょうが,今回の署名内容

    の趣旨を,「健康増進法」に盛り込むことで,署名に協力していただいた方々の願いを生かして

    いただくことを強く希望しております。

12.    吸える場所を制限し,また未成年が買えるタバコ自動販売機を制限することは,非喫煙者及び未成年の健康を守るだけでなく,結果的に禁煙・減煙者を増やし,喫煙者の健康にもつながり,全国民の健康増進に多大の効果をもたらすわけですから,国会でのご審議に,各党,衆参議員,及び政府のご尽力を心からお願いするものです。

 

          特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会(会 長   竹村   喬)

           540-0004 大阪市中央区玉造121702  Tel・Fax 06ー6765ー5020

            http://www3.ocn.ne.jp/~muen/