絡

平成15年8月4日

 

 都道府県労働局労働基準部

労働衛生主務課長   殿

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部

    労働衛生課環境改善室長

 

受動喫煙防止対策に係る地方公共団体等との連携について

 

  健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止対策等に係る健康局長通達(平成15年4月30日付け健発第0430003号)については,平成15年5月9日付け環境改善室長名事務連絡「健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止対策等について」により,既に送付したところであるが,受動喫煙防止対策に係る地方公共団体等との連携に当たっては,下記の事項に留意しつつ,その推進に努められたい。

 

1.地方公共団体等との連携の必要性

(1) 職場や受動喫煙防止対策を推進するに当たっては,都道府県労働局,労働基準監督署及び健康増進法に基づく県民等の健康増進を所管する地方公共団体が連携協力することによって相乗的な効果が期待できること。 

(2) 都道府県労働局,労働基準監督署,快適職場推進センター等が推進している職場における喫煙対策と地方公共団体及びその関係機関(以下「地方公共団体等」という。)が健康増進法に基づき推進している受動喫煙防止対策が整合性をもって推進される必要があること。

 

2.地方公共団体等との連携の具体例

(1) 新ガイドライン(平成15年5月9日付け基発第0509001号)を地方公共団体等に周知すること。

(2)  新ガイドラインに関するリーフレット(現在作成中)等の地方公共団体等の窓口での配布,新ガイドラインに関する記事の地方公共団体広報誌への掲載等により,県民全般へ新ガイドラインの趣旨を周知すること。

(3) 「職場における喫煙対策推進のための教育の実施について」 (平成12年3月31日付け基発第217号,現在改正作業中)に基づいて,都道府県快適職場推進センターが実施している教育内容を地方公共団体等に周知すること。 

(4) 受動喫煙防止対策をテーマとするシンポジューム,講習会等を,地方公共団体等と協力して開催すること。  

(5)  地方公共団体等と連絡会議を設置して受動喫煙防止対策に係る情報交換を行うこと。