たばこ事業法 1984年(昭和59年)8月10日公布
第一条(目的)
この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原材料としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る常業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
第二十三条(許可の基準)
財務大臣は、前条第1項(製造たばこの小売販売)の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは,許可をしないことができる。
三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令(下記の施行規則)で定める場合であるとき。
たばこ事業法施行規則(営業所の位置が不適当な場合は,次に掲げる場合とする)
第20条三 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売に
ついて未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所
財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
第三十一条(許可の取消し等)
財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
二 第24条第1項(省略)の規定による条件に違反したとき。
第三十九条(注意表示)
製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。
第四十条(広告に関する勧告等)
製造たばこに係る広告を行う者は、未成年の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。
二 財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。