1999年1月14日
 

 日本チェーンストア協会 御中(スーパー等)
 日本フランチャイズチェーン協会(コンビニ部会) 御中
   
 
                      「子どもに無煙環境を」推進協議会
                       たばこれす
                   全国禁煙・分煙推進協議会

          
 未成年者へのタバコ販売の制限に関する要望
 
 謹啓,私どもは,同封のような「子どもに無煙環境を」の全国的な啓発事業を行うと
ともに,西暦2000年に制定100周年を迎える「未成年者喫煙禁止法」の実効性強化のための
抜本的対策を関係機関に要請しているところです。
 今,未成年者の喫煙は七五三(高校生,中学生,小学生の各々7割,5割,3割が吸っ
た経験がある)と言われるまでに流行し,その健康影響が深く憂慮されています。このよ
うに未成年者の喫煙が流行し,「未成年者喫煙禁止法」が形骸化され,遵法精神を著しく
損なっている大きな要因とその責任は,自動販売機やコンビニエンスストアー・スーパー
等で,未成年者がタバコを極めて入手し易い社会環境が挙げられます。
 総理府や国立公衆衛生院等の調査でも,未成年喫煙者の大半が,タバコを自販機(74%)
及びコンビニ(40%)とタバコ店(26%)で入手しています。これら未成年者へのタバコ
の販売の実態は,本法第四条「満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを
知りて煙草又は器具を販売したる者は罰金に処す」が適用されるべきことを示しています。
 「未成年者喫煙禁止法」というものがありながら,未成年者がジュースを買うと全く同
じようにタバコが自由に買われている現実が許されて良いものではありません。これは売
る側の方にこそ責任があると言えるのではないでしょうか。
 21世紀の次代を担う未成年者がタバコによって失われる健康と命の尊重を最優先にお考
えくださり,「未成年者喫煙禁止法」に照らして未成年者のタバコの入手そのものを元で
不可能にする以下の実効性のある対策の推進を早急にお願い申し上げます。
 
                   記
1.コンビニエンスストアーやスーパーで未成年者がタバコを入手できないように,若い
  購入者に身分証明証等で年齢確認の提示を求め,未成年者及び提示に応じない者には
  タバコを販売しないでください。
2.保護者等の代理という返答であっても,販売しないでください。
3.この旨,入口及び商品棚に,案内を大きく表示してください。
4.チェーン店にこの旨を周知し,もし違反販売のあった場合は,厳正処分をルール化し
  てください。
5.未成年者がタバコを極めて簡単に入手できるタバコ自販機を設置している場合は,早
  急に撤廃してください。
6.以上は酒についてもほぼ同じことが言えますので,併せて対策を進めてください。
                                   
                                    敬 具 
 
 
未成年者喫煙禁止法(明治33年〔1900年〕3月7日制定,4月1日施行)
第一条  満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する
     煙草及び器具を没収す
第三条  未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは
     □円以下の科料に処す
  二  親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第四条  満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又
     は器具を販売したる者は□円以下の罰金に処す