本会は以下の行政苦情を総務省行政評価局に送りました
 2003.11.21           http://www.soumu.go.jp/hyouka/tizu.htm


パブリック・コメント制度とは「聞き置く」だけでしょうか

「パブリック・コメントは、広く国民・事業者等の皆さんから意見や情報を提出して
いただく機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮して最終的な意思決
定を行う…  行政の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るこ
とを目的としています」とのことですが,
実際は,形式的に「聞き置いた」ということになって,意見を汲み取ろうとはされて
いないと思います。以下に2つの事例をあげます。

1.財務省が2003.10.23-11.5締め切りで「「たばこ事業法施行規則の一部を改正
  する省令(案)」に対する意見募集について」,を広報し,
  http://www.mof.go.jp/comment/cm151023.htm
  本会を含め多くの方が意見を送りました。

 ・しかし財務省は「11月13日(木)の官報においてたばこ事業法施行規則の一部
  を改正する省令を公布します。 」 としました。
    http://www.mof.go.jp/comment/cm151111a.htm

  ・わずか1週間で,しかも官報掲載準備を考えれば,結論は決めていて,形だけ
    聞いた形にして,寄せられた意見は全く活かされませんでした。

  ・こんな形骸化した,名目だけのパブリック・コメント制度は許されないと思います。
   本会を含め,多くの人が懸命に練った意見を全く無視する制度とは何なのでしょう?


2.厚生労働省が「職場における喫煙対策のためのガイドライン」の改正について
    平成15年4月14日(必着) でパブリック・コメントを募集していました。
    これにも多くの方々が意見を寄せました。
     http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2003/p0506-1.html

  ・5月9日付けでガイドラインが公表されましたが,寄せられた意見は全く汲まれてい
   ませんでした。担当室に電話でお聞きしたところ,賛否両論が寄せられて,意見は
   盛り込まなかった,とのお答えでした。

  ・単に形式的に「聞き置いた」だけで,考慮や審議がなされないで,行政責任を放棄
    した,こんな有様は,パブリック・コメントの趣旨から大きく外れているのではない
   でしょうか。

      以上の事例を参考に,実態を調査いただき,
      本制度の抜本的な是正・勧告・指導をよろしくお願いします。