堺市議会喫煙室監査結果通知,
「禁煙実現を期待する」との監査意見

2004年4月8日づけで結果通知がありました。15ページと長文で、
いずれ堺市ホームページで紹介されると思いますので、当方の
コメントと通知抜粋を紹介します。

【当方(監査請求人)のコメント】

監査請求の「公金の不当支出及び健康増進法の受動喫煙防止
にもとり違法」の内容は容れられなかったものの、下記監査結果
通知の抜粋のように、監査委員は私たちの請求を実質認めてい
ただいているものと考えます。
堺市議会が、新本館への移転の5月初めまでに、どうご判断され
るか、堺市民も、そして全国の関係機関や多くの関係者が、期待
の思いを抱いて、じっと見守っています。

3/26の監査請求陳述報告にも書きましたが、
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/yobo/sakaisikansatinjutu040326.htm
政令市レベルでは、「市役所・出先・学校・議会の建物内全面禁煙」
は前例のない先進的なものですので、堺市議会に出来てしまった
「喫煙室」は、是非「喫煙室ではない」他の目的に使用し、
 「健康づくり先進都市」を、名実ともに全国的に賞賛される「受動喫
煙防止の先進模範事例」となっていただくよう、
堺市議会の英断を願わずにはおれません。


-以下、監査委員からの監査結果通知(抜粋) 2004.4.8付け-

一方、広報さかい2004年3月1日号や本市のホームページにお
ける 「4月1日から市庁舎や市の施設が禁煙になります」、「市庁舎
や市の施設では建物内を禁煙とし…‥ます」として、「受動喫煙防止
のため、市民の皆さんの理解と協力をお願いします」という記載は、
健康増進法の趣旨の実現に向けた市の強い決意を示したものであ
るが、本件分煙室の設置により、市の意思に疑念を生じさせ、建物
内全面禁煙という方針について市民や職員の理解と協力が得にくく
なるのではないかとの危惧もある。

(5) 結論
 以上のことを総合的に検討すると、本件分煙室設置工事の契約を
締結し履行すること、及び当該工事費を支出することが違法又は不
当であるとはいえず、本件工事費の支出の差し止めを求めるという
請求人の主張には理由がないものと判断する。
 なお、請求人が求めている本件工事の施工の差し止めについては、
平成16年3月30日に当該工事の完成検査を終えており、請求そのも
のの理由が失われたものと判断する。


【監査結果に添える意見】(堺市監査委員)

 本件監査の結果は結論のとおり、請求人の主張に理由はない(一
部は請求そのものに理由がない)ものと判断した。
 しかし、全国的にも極めて先進的な英断であると高く評価されるべ
き本庁舎の建物内禁煙の実施に際し、一部例外措置を残さざるを
得なかったことは残念であり、このことについては市民に対して説
明責任を果たす必要があると考える。
 今後は、分煙室の使用状況を十分掌握し適切に管理するとととも
に、議会自身の自主的な判断を得て、早期に庁内一致の建物内禁
煙を実現されることを期待する。

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