受動喫煙対策「例外認めても激変緩和とすべき」 - 塩崎厚労相
塩崎恭久厚生労働相は20日の閣議後の記者会見で、受動喫煙防止対策に関する見解を明らかにした。店頭で「喫煙」などの表示をした一定規模以下の飲食店を屋内禁煙の対象外とする例外措置を「認めるとしても、時限を明確にした激変緩和措置とすべき」との考えを示した。【松村秀士】
受動喫煙防止対策をめぐっては、厚労省が3月、医療施設を「敷地内禁煙」とするほか、バーやスナックなどの小規模な飲食店以外は「屋内禁煙」などとする案をまとめた。しかし、自民党の一部の議員がこれに反対し、一定規模以下の飲食店については、「喫煙」「分煙」といった店頭表示をしたり、未成年者の立ち入りを禁止するという義務を課したりすれば、喫煙を認めるべきとしており、双方の意見が折り合わなかった。
20日の会見で塩崎厚労相は、「広範な例外措置を恒久的に認めることは受動喫煙被害を助長・容認する結果となりかねない」と指摘。「厚労省案が基本で、それを中心に(対策を)考えている」とした上で、例外措置を認める場合でも、小規模な飲食店を対象とし、さらに期限を明確にした激変緩和措置とすべきとの考えを示した。
さらに塩崎厚労相は、受動喫煙対策の強化を盛り込んだ健康増進法改正案の次期国会への提出に向け、反対する自民党の一部議員や飲食店団体などに対して科学的データや海外での事例などを提示し、強化策への理解を求める方針だ。
受動喫煙防止対策に関する見解を示す塩崎厚労相(20日、厚労省)