「客席100平米以下喫煙可」 自民が法改正案了承

2018年2月22日12時14分 朝日 https://digital.asahi.com/articles/ASL2P63YVL2PULBJ017.html?_requesturl=articles%2FASL2P63YVL2PULBJ017.html&rm=298 

写真・図版

 自民党厚生労働部会は22日、厚生労働省が示した受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を了承した。飲食店は原則屋内禁煙とするが客席100平方メートル以下で、個人経営か資本金5千万円以下の中小企業が経営する既存店では、例外的に喫煙を認める。異論も出たが、前に進めるべきだという意見が多数を占めた。与党の手続きを経て、3月上旬にも閣議決定し、今国会での法案成立をめざす。

 飲食店などの喫煙専用室の準備期間を考慮し、対策の全面実施を2020年4月とする。違反が悪質な場合、施設管理者に最大50万円、たばこを吸った人に最大30万円の過料を科す。都道府県知事らの指示や勧告、命令に従わない場合に適用する。

 例外的に喫煙を認める飲食店は、厚労省東京都山形県のデータなどから試算すると、最大で全体の55%ほどになるという。一方で新規店や大手チェーン店は原則禁煙とする。

 学校や病院、行政機関では原則敷地内禁煙とする。ただし屋外で必要な措置がとられた場所では喫煙を認める。職場やホテルは、飲食店と同様に原則屋内禁煙とし、喫煙専用室での喫煙は認める。

 これらの対策は準備期間を考慮し、段階的に実施する予定だ。学校や病院、行政機関などは来年夏ごろから施行。飲食店などは20年4月からの実施予定で、19年9月に始まるラグビーワールドカップには間に合わない見通し。

 加熱式たばこも規制に加える。ただし、一般的な紙巻きたばこよりも緩やかな内容で、加熱式専用の「喫煙室」を設ければ、飲食しながらの喫煙を認める。

 この法案をめぐって厚労省は昨年3月、30平方メートル以下のバーやスナック以外を原則禁煙とする骨子案を公表。昨年の通常国会での法改正をめざしたが、与党との調整が難航し法案を提出できなかった。厚労省は今回、飲食店の反対意見を考慮し、後退した内容を提案した。

 この日の部会では、「飲食店で例外を認めるのはおかしい」などの反対意見も出たが、「ベストではないがベターな案」などとして、対応を橋本岳部会長に一任した。