受動喫煙法案が衆院通過 煩雑な手続き、実効性に疑問も

2018年6月19日21時15分 朝日 https://digital.asahi.com/articles/ASL6M56Z8L6MULBJ00Q.html 

 

  罰則付きで受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案が19日の衆院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決した。参院に議論の舞台は移るが、これまでの審議で罰則の実効性に疑問が指摘されている。手続きの煩雑さを主な理由に、野党からは「罰則の適用が非現実的。抑止力になるのか」という声が上がる。

 改正案は学校や病院、行政機関などを敷地内禁煙とし、多数の人が利用する施設や飲食店は原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)とする。喫煙した人や施設管理者には罰則付きで対策を義務づける。禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者に50万円以下、禁煙エリアで喫煙した人には30万円以下の過料を科す。

 これまでの衆院厚生労働委員会では、飲食店の禁煙エリアで客が喫煙した際の対応について議論になった。厚労省は「喫煙者を発見した施設の所有者が喫煙をやめるよう求めるのが原則。改善されない場合に保健所に連絡してもらう」とし、「罰則は目的ではなく、最後の手段」と説明。都道府県知事らが指導、勧告・命令をしても改善されない場合に裁判所に通知して適用する。加藤勝信厚労相は「かなり悪質で反復継続した状況でないと、この流れにはならない」と述べた。

 これに野党からは「通報しても、喫煙者がずっとそこにいるとは限らない」「指導、勧告、命令など手続きが多くあり、罰則の適用が現実的なのか疑問だ」という声が上がった。

 飲食店を指導する保健所の体制が整わない点も懸念されている。15日の参考人質疑では、山中朋子全国保健所長会長が「事務が増えることが見込まれるが、現在の保健所体制では対応することは大変厳しい」と訴えた。

写真・図版違反時対応のイメージ(国の案)