喫煙室の基準づくり着手、加熱式も同じ基準に 厚労省

2018年7月28日10時38分 朝日 https://digital.asahi.com/articles/ASL7W4QZ2L7WULBJ00K.html?_requesturl=articles/ASL7W4QZ2L7WULBJ00K.html&rm=262 

 

 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の成立を受け、厚生労働省は喫煙専用室の基準づくりの議論を始めた。27日に開いた専門家会議で、加熱式たばこ向け喫煙室の基準を紙巻きたばこの喫煙専用室と同じにする方針を決めた。飲食業界など関連団体から意見を聞き、今秋までに基準をまとめる予定だ。

 改正法では、多くの人が利用する施設や店は原則屋内禁煙で、喫煙専用室以外では基本的にたばこを吸えなくなる。例外的に客席面積100平方メートル以下などの小規模飲食店では、経過措置として喫煙を認める。加熱式たばこも規制対象だが喫煙室で飲食もできる。

 この日の会議では、「紙巻きたばこの喫煙室と基準を分けると、運用が大変」「煙が漏れないようにするのが基本。基準を変えるのはおかしい」などの意見が出た。また、喫煙室から煙が流出しないための措置として、「喫煙室の入り口から室内に向かって毎秒0・2メートル以上の空気の流れがあること」を求める方針も決めた。現在の喫煙室設置の助成金を受けるための要件を参考にした。

 厚労省は今後、煙の屋外排気を必須とするかや、1階が禁煙で2階を喫煙可とする「フロア分煙」の扱いなどについても議論する。

 加藤勝信厚労相は同日の閣議後会見で、改正法が25日に公布されたことを受け、「行政機関として国民に範を示すため、執務室内の禁煙や現存する屋内の喫煙室の撤廃など、法律の内容に沿った対応をできるだけ早期に行っていただくことについて、閣僚懇談会で各大臣にお願いした」と述べた。

 

参考:
厚労省:
2018年7月27日 第8回たばこの健康影響評価専門委員会  (1)室外へのたばこの煙の流出防止措置について  (2)その他   資料