受動喫煙防止策を求人時に明示へ 厚労省が方針

2019年3月28日13時00分 朝日 https://digital.asahi.com/articles/ASM3X44NNM3XUBQU006.html?iref=pc_ss_date

 

 厚生労働省は27日、求人の際に示す労働条件に、受動喫煙防止策を明記するよう事業主に義務づけることを決めた。関連の省令を改正し、多くの人が使う施設での喫煙を規制する改正健康増進法の2020年4月の全面施行と同時に実施する

 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)がこの日、省令改正案を了承した。禁煙場所が「敷地内」か「屋内」かどうかや、喫煙室の有無などを明記することが想定されている。

 改正法では、20歳未満の人は客も従業員も喫煙できる部屋への立ち入りが禁止されることになった。このため、国会審議で「従業員の募集時に、職場がどのような受動喫煙防止策をとっているかを明らかにする必要がある」といった指摘が出ていた。

2019/3/27 第139回労働政策審議会職業安定分科会資料
資料No.3-1  職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)
資料No.3-2 従業員に対する受動喫煙対策について 

 

【関連資料】

就業の場所における受動喫煙を防止するために明示すべき労働条件 のパブコメへの意見/結果