児童福祉施設(母子生活支援施設)の受動喫煙ゼロを、貴所管下でもよろしくお願いします

この件は、全都道府県・政令市にもお送りし、お知らせ・要請しました            2021.8.21 子どもに無煙環境を推進協議会、日本禁煙学会

 

1.大阪府内の標記施設で、ベランダの喫煙で近接の母子が受動喫煙の危害で健康を害している相談が寄せられました。(居室内では禁煙)

2.施設のある市の所管の子ども青少年局および健康福祉局に、改善指導を要請しましたが、禁煙の遵守規定がないとして、市側は指導にまでは踏みこまず、施設管理者側に改善の意向は今現在までに見られず、入所の親子は受動喫煙の危害を受け続けています。

3.児童福祉施設は健康増進法による第一種施設として、敷地内禁煙が定められているはずです。しかし入所の親子の居室がある場合は禁煙は例外規定となっているとのことです(健康増進法第 40 条:「人の居住の用に供する場所は禁煙の適用外とする」)。

4.健康増進法第 27 条は、施設管理者も喫煙者も、受動喫煙の害を周りに及ぼしてはならない配慮義務を定めています。大阪府受動喫煙防止条例第 4 条でも努力義務を定めています。
・兵庫県受動喫煙防止条例では「学校、病院、児童福祉施設等の敷地の周囲において喫煙をしてはならない」との上乗せ規定により、児童福祉施設は例外なく敷地内禁煙とし、広島県がん対策推進条例でも同様です。

5.厚生労働省の「改正健康増進法の施行に関するQ&A」(27 ページ)は法の施行規則に過ぎませんが、この 10-1-1 の「母子生活支援施設の「人の居住の用に供する場所」として適用除外」との説明は、(子どもを守るという)法の重点趣旨を大きく逸脱した恣意的な解釈で、不当性・不法性があります。

6.受動喫煙の危害を被害者側が我慢し、受忍しなければならないいわれは全くなく、施設管理者側が、受動喫煙ゼロの規定を設ければ改善・解決できるはずですし、健康増進法を所管する市側もそのように指導できるはずです。

7.本会としては、該当市、大阪府に、受動喫煙ゼロの対処および上乗せ規定の制定などを要請し、厚労省にもQ&Aの 10-1-1 の削除、法第 40 条の改定を要請しているところです。

8.御地でも、同様の施設で受動喫煙の危害がもしある場合は、抜本的改善の措置をよろしくお願いいたします。

資料 大阪府・府議会等へ:児童福祉施設の受動喫煙ゼロの規定措置・制定のお願い